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ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)は、家庭的な環境の中で社会的養護を必要とする子どもを養育する重要な制度です。近年は里親委託の推進や社会的養育の充実に伴い、ファミリーホームへの期待も高まっています。
一方で、運営者の方からは、
- どのような加算があるのか分からない
- 加算を適切に請求できているか不安
- 開設時に知っておくべき制度を教えてほしい
といったご相談をいただくことがあります。
この記事では、ファミリーホームで活用できる主な加算制度や注意点について、障害福祉・児童福祉分野を扱う行政書士の視点から分かりやすく解説します。
ファミリーホームとは
ファミリーホームとは、児童福祉法に基づく小規模住居型児童養育事業のことで、養育者の家庭において5~6名程度の子どもを養育する社会的養護事業です。家庭的な環境の中で基本的生活習慣や社会性を育み、子どもの自立を支援することを目的としています。
ファミリーホームにおける加算制度とは
障害福祉サービスや介護保険サービスのように数十種類の報酬加算が存在するわけではありませんが、児童の状況や支援内容に応じて措置費の加算が認められています。
措置費とは→社会的養護を必要とする子どもを育てるための運営費
適切に制度を理解することで、必要な支援体制を確保しながら安定した運営につなげることが可能です。
被虐待児受入加算費
加算の概要
虐待を受けた児童を受け入れた場合に支給される加算です。
被虐待児への支援には、通常以上に専門的な関わりや継続的な見守りが必要となるため、そのための人件費や生活支援費を補う目的で設けられています。
主な対象
- 身体的虐待
- 心理的虐待
- ネグレクト
- 性的虐待
などを受けた児童
主なポイント
- 児童相談所の判断が必要
- 所定の調書や請求書類の提出が必要
- 原則として一定期間支給される制度
となっています。
一時休息(レスパイトケア)支援に関する費用
近年の制度改正により、里親やファミリーホーム養育者が一時的な休息支援を利用する場合の費用措置も整備されています。
制度の目的
養育者の負担軽減
養育の継続支援
養育の質の向上
を目的としています。
ファミリーホーム運営では養育者の心身の健康維持も極めて重要であり、こうした制度の活用は安定運営に直結します。
その他の措置費・支援制度
加算という名称ではありませんが、以下のような費目が設けられています。
民間施設給与等改善費
施設における人件費、管理費当における経費
※民間施設給与等改善費のうち「経常事務費の3%に相当する金額」は必ず職員の
給与改善に充ててください。
賃借費加算
ファミリーホームの運営を行う建物の賃借に掛かる実費(上限20万)
個別対応職員加算
個別対応職員を雇用するために、必要な人件費
受託支度費
新たに児童を受け入れる際に必要となる生活用品等の準備費用です。
対象例
- 寝具
- 家具
- 学用品
- 日用品
など
幼稚園・保育所関連費用
幼稚園や保育所を利用する児童に対する費用支援があります。
一般生活費
児童の日常生活に必要な食費や生活費等が措置費として支給されます。
加算算定で注意したいポイント
① 書類管理を徹底する
加算や措置費の請求では、
- 児童調書
- 請求書
- 支援記録
- 関係機関との連携記録
などの整備が重要です。
書類不備は支給遅延や返還リスクにつながる可能性があります。
② 児童相談所との連携を密にする
被虐待児受入加算などは児童相談所の判断や意見が必要となります。
日頃から情報共有を行い、支援方針を明確にしておくことが重要です。
③ 制度改正を定期的に確認する
社会的養護制度は継続的に見直しが行われています。
加算制度や支援内容も変更される可能性があるため、最新通知や自治体資料の確認が欠かせません。
行政書士に相談するメリット
ファミリーホームの運営では、
- 開設手続き
- 法人設立
- 事業計画書作成
- 各種届出
- 行政対応
- 補助金・助成金情報の整理
など、多くの事務作業が発生します。
特に新規開設時は、制度理解不足や書類不備によって手続きが長期化するケースも少なくありません。
行政書士へ相談することで、本来注力すべき子どもの養育に集中できる体制づくりが可能になります。
まとめ
ファミリーホームでは障害福祉サービスのような多数の加算制度はありませんが、
- 被虐待児受入加算費
- 一時休息支援関連費用
- 受託支度費
- 幼稚園・保育所費
- 一般生活費
など、運営を支える様々な措置費制度が設けられています。
制度を正しく理解し、適切に活用することで、安定した運営と質の高い養育の実現につながります。
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