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障害福祉サービス事業所では、医療的ケアや健康管理が必要な利用者への支援体制を整備することが重要です。
そのため、看護職員や医療機関との連携により適切な医療的支援を提供した場合に算定できる加算として「医療連携体制加算」が設けられています。
一方で、
- 加算の区分が複雑で分かりにくい
- 看護職員との契約方法が分からない
- 記録方法に不安がある
- 運営指導で指摘を受けないか心配
といったご相談も少なくありません。
この記事では、障害福祉事業所の指定申請や運営サポートを行う行政書士が、医療連携体制加算の概要や算定要件、運営指導で確認されるポイントについて分かりやすく解説します。
医療連携体制加算とは?
医療連携体制加算とは、看護職員や医療機関との連携により、利用者に対して医療的な支援や健康管理を実施した場合に算定できる加算です。
障害福祉サービス利用者の中には、
- 医療的ケアが必要な方
- 服薬管理が必要な方
- 健康状態の観察が必要な方
- 精神疾患を有する方
なども多く、事業所単独での対応が難しいケースがあります。
そのため、医療機関や看護職員との連携体制を整備し、利用者が安心してサービスを利用できる環境づくりを評価する制度として設けられています。
医療連携体制加算の目的
医療連携体制加算には次のような目的があります。
- 利用者の健康状態の維持・向上
- 医療的ケアへの適切な対応
- 緊急時の迅速な対応
- 医療機関との情報共有
- 利用者の安心・安全なサービス利用
障害福祉サービスと医療サービスの連携強化が求められる中で重要な加算の一つです。
医療連携体制加算の対象サービス
主な対象サービスは以下のとおりです。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労移行支援
- 自立訓練(生活訓練)
- 自立訓練(機能訓練)
※サービス種別や加算区分によって要件が異なります。
医療連携体制加算の主な算定要件
看護職員との連携体制を確保していること
医療連携体制加算では、
- 看護師
- 保健師
- 准看護師(認められない場合もあります)
などの看護職員との連携体制を整備している必要があります。
事業所が直接雇用する場合だけでなく、訪問看護事業所や医療機関との契約により対応するケースもあります。
医療的支援を実施していること
単に契約しているだけでは算定できません。
実際に利用者に対して、
- 健康状態の確認
- 医療的ケア
- 服薬管理支援
- 主治医との連携
- 利用者の状態悪化時の医療機関との連絡調整
- 健康相談
などを実施していることが必要です。
支援内容を記録していること
運営指導では支援記録が重点的に確認されます。
- 実施日時
- 対応した看護職員
- 支援内容
- 利用者の状態
- 今後の対応方針
などを具体的に残しておくことが重要です。
医療連携体制加算の報酬単価
医療連携体制加算は複数の区分が設定されており、利用者の状態や支援内容によって加算単位数が異なります。
そのため、
- 看護職員の配置形態
- 支援時間
- 医療的ケアの内容
によって算定区分が変わります。
下記はグループホームにおける主な医療連携体制加算の概要です。
| 区分 | 加算単位数 | |
|---|---|---|
| 医療連携体制加算(Ⅰ) | 32単位/日 | 看護職員が事業所を訪問し、利用者(8人限度)に対し看護を行った場合(1時間未満) |
| 医療連携体制加算(Ⅱ) | 63単位/日 | 看護職員が事業所を訪問し、利用者(8人限度)に対し看護を行った場合(1時間以上2時間未満) |
| 医療連携体制加算(Ⅲ) | 125単位/日 | 看護職員が事業所を訪問し、利用者(8人限度)に対し看護を行った場合(2時間以上) |
| 医療連携体制加算(Ⅳ) | 利用者:1人 800単位/日 利用者:2人 500単位/日 利用者:3~8人 400単位/日 | 看護職員が事業所を訪問し、医療的ケアを必要とする利用者に対し看護を行った場合 |
| 医療連携体制加算(Ⅴ) | 500単位/日 | 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合 |
| 医療連携体制加算(Ⅵ) | 100単位/日 | 研修を受けた介護職員等に喀痰吸引等を実施した場合 |
| 医療連携体制加算(Ⅶ) | 39単位/日 | 日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所の場合 |
※報酬改定により単位数や要件が変更される場合があります。算定前には必ず最新の報酬告示や留意事項通知をご確認ください。
運営指導で確認されるポイント
医療機関等との契約書
看護職員との連携体制が適切に構築されているか確認されます。
支援実績の有無
実際に支援が実施されているかが確認されます。
契約だけで支援実績がない場合は算定が認められない可能性があります。
支援記録の整備状況
記録が曖昧な場合は返還リスクがあります。
個別支援計画との整合性
医療的支援が個別支援計画に反映されているか確認されます。
算定時によくある注意点
看護職員との契約だけで安心している
契約のみでは加算算定はできません。
実際の支援実績が必要です。
記録が不足している
運営指導では、
「健康確認を実施」
だけでは不十分な場合があります。
具体的な支援内容を記録することが重要です。
個別支援計画に反映されていない
医療的支援の必要性が個別支援計画に記載されていないケースがあります。
加算算定の根拠として計画との整合性を確認しましょう。
算定事例
共同生活援助(グループホーム)を運営する事業所において、糖尿病を有する利用者が入居していました。
事業所は訪問看護事業所と契約し、
- 健康状態の確認
- 服薬状況の確認
- 医療機関との連携
- 緊急時対応の助言
を実施していました。
支援記録や連携記録も整備されており、医療連携体制加算の算定要件を満たしていました。
行政書士に相談するメリット
医療連携体制加算は、加算区分や要件が複雑であるため、
- 算定区分の判断ミス
- 契約書の不備
- 記録不足
- 個別支援計画との不整合
が発生しやすい加算の一つです。
当事務所では、
- 加算算定可否の確認
- 体制届作成支援
- 加算取得サポート
- 運営指導対策
- 顧問による継続支援
を行っております。
加算取得後の返還リスクを防ぐためにも、お気軽にご相談ください。
当事務所の障害福祉事業所サポート
当事務所では障害福祉事業所様向けに、
指定申請サポート
- 新規開設支援
- 事業拡大支援
- 多機能型事業所支援
運営サポート
- 加算算定チェック
- 減算リスクチェック
- 運営指導対策
- 各種変更届
- 体制届作成支援
顧問サポート
- 日常的な運営相談
- 行政対応支援
- 書類整備支援
- 報酬改定対応
※障害福祉事業所向けホームページ制作も対応しております。
その他業務についても対応致します。お問合せください。
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「この加算は算定できるのか分からない」
「運営指導が不安」
「記録方法が適切か確認したい」
といったご相談にも対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
初回相談無料です。
よくある質問
Q. 医療連携体制加算は看護師を直接雇用しなければ算定できませんか?
必ずしも直接雇用は必要ではありません。訪問看護事業所等との連携による対応が認められる場合があります。
Q. 医療連携体制加算は全利用者に算定できますか?
利用者の状態や支援内容によって異なります。対象要件を確認する必要があります。
Q. 運営指導でよく指摘される事項は何ですか?
契約書の不備、支援記録不足、個別支援計画との整合性不足などが代表的です。
まとめ
医療連携体制加算は、医療的支援が必要な利用者への支援体制を評価する重要な加算です。
一方で、
- 加算区分の理解不足
- 契約内容の不備
- 記録不足
により返還リスクが発生することもあります。
適切な体制整備と記録管理を行い、安全で質の高いサービス提供につなげましょう。
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