【2026年最新版】目標工賃達成指導員配置加算とは?算定要件・単位数・対象事業所・注意点を行政書士が解説

加算・減算

当事務所の障害福祉施設様向けのサポート内容に関しては下記リンクボタンにて参照ください

就労継続支援B型事業所では、利用者工賃向上に向けた支援体制を強化している場合、「目標工賃達成指導員配置加算」を算定できる場合があります。

この加算は、

・工賃向上への取り組み
・生産活動支援体制
・工賃目標管理
・職業指導体制強化

などを評価する加算です。

一方で、

・対象事業所の誤認
・配置要件不足
・工賃目標未作成
・届出漏れ

などにより、運営指導で指摘されるケースもあります。

本記事では、

・目標工賃達成指導員配置加算とは何か
・対象サービス
・算定要件
・単位数
・よくある注意点
・運営指導で見られるポイント

について、障害福祉分野を扱う行政書士が解説します。

■ 目標工賃達成指導員配置加算とは?

目標工賃達成指導員配置加算とは、就労継続支援B型事業所において、利用者工賃向上を目的として「目標工賃達成指導員」を1人以上配置し、手厚い人員体制をもって目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に算定できる加算です。

就労継続支援B型では、

・工賃向上
・作業収益改善
・利用者の就労意欲向上
・安定した生産活動

が重要視されています。

そのため、

・工賃向上計画作成
・作業支援体制強化
・販路開拓
・生産活動改善

などを担う職員配置を評価する仕組みとなっています。

■ 主な対象サービス

主に以下のサービスが対象となります。

・就労継続支援B型

※原則としてB型事業所が対象となります。
※最新報酬告示をご確認ください。

■ 主な算定要件

① 目標工賃達成指導員を1人以上配置していること

常勤換算方法で1人以上の「目標工賃達成指導員」を配置している必要があります。

主に、

・工賃向上支援
・作業改善支援
・受注管理
・販路拡大支援

などを担当します。

また職業指導員及び生活支援員の総数が前年度の平均利用者数に対して

常勤換算方法で6:1以上が必要

目標工賃達成指導員、職業指導員、生活支援員の総数が前年度の平均利用者数に対して

常勤換算方法で5:1以上あることも必要

② 工賃向上計画を作成していること

事業所として、

・工賃目標
・目標達成方法
・生産活動内容
・販路拡大方針

などを記載した計画作成が必要です。

単に職員を配置するだけではなく、「工賃向上への具体的取組」が重要になります。

③ 平均工賃月額基準を満たすこと

一定の平均工賃月額基準を満たす必要があります。

工賃実績確認では、

・工賃支払記録
・工賃計算資料
・会計資料

などが確認される場合があります。

④ 適切な届出を行うこと

加算算定には事前届出が必要です。

また、

・職員退職
・工賃実績変動
・配置変更

などがあった場合には、変更届や加算取下げが必要となる場合があります。

■ 目標工賃達成指導員配置加算の単位数

目標工賃達成指導員配置加算は、利用定員に応じて区分が分かれています。

例として、

利用定員報酬単価
20人以下45単位/日

21人以上40人以下
45単位/日
41人以上60人以下38単位/日

61人以上80人以下

37単位/日

81人以上

36単位/日

※年度改定により変更される場合があります。
※詳細は最新報酬告示をご確認ください。

利用者全員に算定されるため、年間では大きな加算差になるケースがあります。

一方で、誤った算定は返還対象となる可能性があるため注意が必要です。

■ よくある注意点

① 「指導員を置けば算定できる」という誤認

特に多いのが、

・実態業務不足
・工賃向上計画未整備
・役割不明確

などです。

運営指導では、「実際に工賃向上支援を行っているか」が確認される場合があります。

② 工賃計算誤り

平均工賃月額計算では、

・対象利用者範囲
・工賃支払額
・欠席者扱い

などを誤るケースがあります。

③ 届出漏れ

要件変更後も継続算定してしまい、返還対象となるケースがあります。

特に、

・職員退職
・工賃低下
・配置変更

には注意が必要です。

■ 運営指導で見られるポイント

主に以下が確認される傾向があります。

・工賃向上計画
・勤務形態一覧表
・雇用契約書
・工賃支払記録
・会計資料
・加算届
・支援記録

特に「届出内容」と「実際の運営状況」の一致は重要です。

■ 行政書士へ相談するメリット

就労継続支援B型では、

・加算区分確認
・工賃計画作成
・変更届
・運営指導対策
・減算リスク確認

など、継続的な制度対応が必要になります。

特に工賃関係加算では、

・工賃実績確認
・人員配置整合性
・届出管理
・記録整備

などが重要になります。

当事務所では、

・障害福祉サービス指定申請
・各種加算届出
・変更届
・運営指導対策
・減算リスク確認
・処遇改善加算対応
・障害福祉事業所様向けホームページ制作

などをサポートしております。

障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。

宮城県・仙台市周辺、石巻市、東松島市等で障害福祉事業所運営に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

オンラインであれば全国対応も可能です。

当事務所の料金表に関しては下記リンクボタンより参照ください。

■ まとめ

目標工賃達成指導員配置加算は、利用者工賃向上を支援する体制を評価する重要な加算です。

一方で、

・配置要件不足
・工賃計算誤り
・届出漏れ

などによって、返還や運営指導リスクにつながる可能性があります。

適切な工賃管理と継続的な体制確認が重要です。

障害福祉事業所運営に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

初回相談無料です。

お問い合わせ

下記お問い合わせフォームまたは公式LINEよりお気軽にご連絡ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号

    お問い合わせ種別 (必須)

    お問い合わせ内容

    「まだ早いかな」と思う時期こそ、最も良い相談タイミングです。

    障害福祉事業所様のいつでも相談できるパートナーとして障害福祉専門行政書士の利用をご検討ください。

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました