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強度行動障害児支援加算とは?

強度行動障害児支援加算は、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、強度行動障害のある児童に対し、専門的な支援を実施した場合に算定できる加算です。
近年は行動障害への専門的支援が重視されており、適切な支援体制を整えることで利用児童への支援の質を高めるとともに、事業所の収益改善にもつながります。
しかし、加算は「対象児童がいるだけ」で算定できるものではありません。
人員配置や研修、支援内容、記録などの要件を満たす必要があります。
目次
- 強度行動障害児支援加算とは
- 強度行動障害とは
- 算定要件
- 加算点数
- 必要書類
- 運営指導で確認されるポイント
- よくある返還事例
- 行政書士へ相談するメリット
- よくある質問
- まとめ
強度行動障害とは?
強度行動障害とは、
- 自傷
- 他害
- 器物破損
- 飛び出し
- パニック
- 激しいこだわり
など、日常生活に大きな支援が必要な状態を指します。
児童発達支援・放課後等デイサービスでは、このような児童に対して専門的な支援を提供する体制が求められています。
算定要件
主な要件は次のとおりです。
加算点数は200単位/日(加算開始から90日以内の期間はさらに+500単位/日)
| 内容 | 加算単位 |
|---|---|
| 通常 | 200単位/日 |
| 利用開始から90日以内 | 700単位/日(200+500) |
① 対象児童
対象となる児童
対象となるのは、市町村により
「強度行動障害を有すると認められた児童」です。
判定には
- 行動関連項目
- 強度行動障害判定基準
などが使用され、
合計20点以上が目安となります。
(※自治体により確認方法が異なる場合があります。)実際の判定は市町村が行います。

② 支援体制
強度行動障害支援者養成研修を修了した職員を1人以上配置していること。
③ 個別支援
個別支援計画に強度行動障害への支援内容を反映していること。
実践研修修了者が加算の対象となる児童についての情報収集、障害特性の理解及び特性に応じた環境調整を行った上で作成する。
実践研修修了者は原則2回の指定児童発達支援の利用ごとに、1回以上の頻度で支援計画シートに基づき支援が行われていることを確認する。
実践研修修了者は3か月に1回の頻度で支援計画シートの見直しを行う。
④ 支援記録
支援内容を適切に記録・保存していること。
当該児童が他の事業所も利用している場合には、支援計画シートや環境調整内容について情報交換を行うように努める。
情報交換を行ったら、出席者・実施日時・内容・支援計画シートに反映させる内容を記録する。
運営指導では、
- 個別支援計画
- ケース記録
- モニタリング
などが確認されます。
よくある算定漏れ・返還リスク
行政書士として相談を受ける中で多いのが、次のようなケースです。
① 研修修了証を確認していない
研修を受講していない職員では算定できません。
② 個別支援計画へ反映していない
加算を算定していても、計画書へ具体的な支援内容が記載されていないケースがあります。
③ 支援記録が不足している
実際に支援していても、記録がなければ運営指導で説明できません。
④ 算定開始日の誤り
届出日と算定開始日を誤るケースも少なくありません。
必要書類
事業所によって異なりますが、主に次のような書類が必要になります。
- 加算届
- 体制届
- 研修修了証
- 個別支援計画
- 支援記録
- 人員配置関係書類
自治体によって提出書類が追加される場合があります。
行政書士へ相談するメリット
強度行動障害児支援加算は、
「研修を受ければ算定できる」
というものではありません。
実際には、
- 算定要件の確認
- 人員配置
- 必要書類
- 届出時期
- 記録方法
まで確認する必要があります。
誤った届出は返還や運営指導での指摘につながる可能性があります。
開所前・開所後を問わず、事前に確認しておくことが重要です。
当事務所でサポートできること
当事務所では、開設をご検討の方、すでに運営されている事業所様に対し、開設前から開業後の運営サポートまで下記サポートを実施しています。
指定申請サポート
- 新規開設支援
- 事業拡大支援
- 多機能型事業所支援
運営サポート
- 加算算定チェック
- 減算リスクチェック
- 運営指導対策
- 各種変更届
- 体制届作成支援
顧問サポート
- 日常的な運営相談
- 行政対応支援
- 書類整備支援
- 報酬改定対応
※障害福祉事業所向けホームページ制作も対応しております。
その他業務についても対応致します。お問合せください。
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よくあるご相談
Q. 開所と同時に算定できますか?
要件を満たし、必要な届出を行っている場合は可能です。自治体ごとに届出期限が異なるため、事前確認が重要です。
Q. 開所後でも取得できますか?
はい。要件を満たした時点で届出を行うことで取得を目指せます。
Q. 運営指導で確認されますか?
はい。届出だけでなく、個別支援計画や支援記録、研修修了状況なども確認されます。
まとめ
強度行動障害児支援加算は、適切な支援体制を評価する重要な加算です。一方で、研修受講だけでは算定できず、人員配置や計画書、支援記録など多くの要件を満たす必要があります。
加算の取りこぼしや返還リスクを防ぐためにも、届出前の確認が重要です。
強度行動障害児支援加算の取得をご検討中の事業所様へ
行政書士 木村和輝事務所では、児童発達支援・放課後等デイサービスの加算取得支援、指定申請、運営指導対策をサポートしております。開所前・開所後を問わず、スポット相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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