放課後等デイサービス・児童発達支援の【欠席時対応加算】とは?算定要件・単位数・必要書類・運営指導のポイントを宮城県の障害福祉専門行政書士が徹底解説

加算・減算

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「欠席時対応加算は電話するだけで算定できる」は間違いです

放課後等デイサービスや児童発達支援では、利用予定日に急な欠席があった際に「欠席時対応加算」を算定できる場合があります。

しかし、運営指導では

  • 電話しただけで相談援助の記録がない
  • 欠席理由が記録されていない
  • 算定要件を満たしていない
  • 3日前の連絡にもかかわらず算定している

などの理由で返還を求められるケースも少なくありません。算定には連絡のタイミングや相談援助、記録など複数の要件があります。

この記事では、障害福祉専門行政書士の視点から、

  • 欠席時対応加算とは
  • 算定要件
  • 単位数
  • 必要書類
  • 運営指導で指摘されやすいポイント

まで実務ベースで分かりやすく解説します。

欠席時対応加算とは?

欠席時対応加算とは、

利用予定日に急病などの理由で欠席となった利用者に対し、電話等で相談援助や連絡調整を実施した場合に算定できる加算です。

目的は、

  • 利用者の体調確認
  • 保護者への相談支援
  • 次回利用へつなげる支援

にあります。つまり、「欠席=加算」ではありません。

相談援助まで実施して初めて算定できます。

欠席時対応加算の単位数

内容単位数
欠席時対応加算94単位/回

算定上限【利用者1人につき月4回まで】

※重症心身障害児を対象とする一定の場合は月8回まで算定可能です。

算定要件

欠席時対応加算を算定するには、以下すべてを満たす必要があります。

① あらかじめ利用予定日であったこと

利用予定日に利用する予定だった児童が対象です。

② 急病等により欠席したこと

例えば

  • 発熱
  • 体調不良
  • 家族都合
  • 学校都合

などにより利用中止となった場合です。

③ 前々日・前日・当日に欠席連絡があること

重要ポイントです。

対象となるのは

  • 当日
  • 前日
  • 前々日(営業日換算)

までの連絡です。

3日以上前の欠席連絡は算定できません。

④ 相談援助を実施すること

電話などにより

  • 体調確認
  • 保護者への助言
  • 次回利用日の調整
  • 家庭状況の確認

などを行います。

単なる「了解しました」だけでは相談援助とは言えません。

引き続き当該指定児童発達支援等の利用を促すなど相談援助を行います。

⑤ 記録を残すこと

運営指導では必ず確認されます。

必要書類・記録

最低でも以下を残しましょう。

  • 欠席日時
  • 連絡者
  • 欠席理由
  • 相談援助内容
  • 今後の対応
  • 職員名
  • 次回利用予定

これらが記録されていない場合は返還対象となる可能性があります。

欠席時対応加算は、児童福祉法に基づく障害児通所給付費の報酬告示及び留意事項通知に定められている加算です。

欠席時対応加算の記録例

令和○年○月○日

保護者より電話あり。

児童が朝より38.5℃の発熱のため本日は欠席。

電話にて体調確認を実施。

水分摂取状況を確認し、必要時は医療機関受診を助言。

来週利用予定を確認。

体調回復後に利用再開予定。

担当:○○

運営指導で多い指摘事項

実際の運営指導では次のような指摘が多く見られます。

「相談援助」が記録されていない

×や「欠席とのこと。」だけで終了。

3日前の欠席でも算定

これは算定不可です。前々日、前日、当日が該当になります。

電話していない

相談援助が実施されていません。

理由が不明

欠席理由が記録されていません。

月5回以上算定

月4回までです(一定の例外を除く)。

よくある質問(FAQ)

Q. 留守番電話でも算定できますか?

基本的には相談援助を実施した事実が必要です。

連絡が取れず相談援助を行えない場合は算定できません。

Q. 電話以外でも可能?

可能です。

状況に応じて適切な方法で相談援助を実施します。

Q. 同日に他事業所を利用した場合は?

原則として、欠席した事業所では欠席時対応加算は算定できず、実際にサービスを提供した事業所が基本報酬等を算定します。

Q. 無断欠席でも算定できますか?

利用者側から適切な欠席連絡があり、要件を満たすことが前提です。無断欠席で事業所が確認連絡をしただけでは、通常は算定対象になりません。

障害福祉専門行政書士からの実務アドバイス

欠席時対応加算は94単位と比較的小さな加算ですが、

  • 運営指導
  • 実地検査
  • 返還リスク

では頻繁に確認される加算です。

特に

  • 記録不足
  • 算定要件の誤解
  • 電話内容の不足

は返還理由になりやすいため、日頃から適切な運用体制を整えておくことが重要です。

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  • 新規開設支援
  • 事業拡大支援
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運営サポート

  • 加算算定チェック
  • 減算リスクチェック
  • 運営指導対策
  • 各種変更届
  • 体制届作成支援

顧問サポート

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  • 行政対応支援
  • 書類整備支援
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