放課後等デイサービスの【児童指導員等加配加算】とは?算定要件・単位数・必要書類・運営指導のポイントを宮城県の障害福祉専門行政書士が徹底解説

加算・減算

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放課後等デイサービスを運営するうえで、児童指導員等加配加算は収益向上と支援の質の向上を両立できる重要な加算の一つです。

しかし下記のようなお悩みの事業所様も多いと思います。

  • 加配加算の対象となる職員が分からない
  • どのような配置が必要なのか知りたい
  • 必要書類や届出方法が分からない
  • 運営指導で何を確認されるのか不安

本記事では、障害福祉専門行政書士の視点から、児童指導員等加配加算の概要、算定要件、必要書類、運営指導のポイントまで分かりやすく解説します。

児童指導員等加配加算とは?

児童指導員等加配加算とは、国が定める人員配置基準よりも多く児童指導員やその他従業者を配置し、より手厚い支援体制を整備している放課後等デイサービスを評価する加算です。

加配された職員により、

  • 個別支援の充実
  • 安全管理の強化
  • 支援内容の質の向上
  • 保護者支援の充実

などが期待されています。

児童指導員等加配加算の対象事業所

対象となるサービスは次のとおりです。

  • 放課後等デイサービス

※児童発達支援にも同様の制度がありますが、算定方法が異なる場合があります。

算定要件

児童指導員等加配加算を算定するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

① 人員基準を超える配置

児童発達支援給付費又は放課後等デイサービス給付費の算定に必要な人員を配置した上で、さらに児童指導員等又はその他の従業者を1名以上加配していること

② 対象職員であること

  • 児童指導員
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 手話通訳士

理学療法士等も児童指導員等に該当する場合がありますが、令和6年度報酬改定以降は専門職の評価は主として「専門的支援体制加算」で行われます。

※配置する職員の資格や経験年数によって評価区分が異なります。

③ 継続的に配置されていること

一時的な配置ではなく、勤務実績から実際に配置されていることが確認できる必要があります。

単位数

児童指導員等加配加算は、配置する職員の資格や経験年数などによって評価区分・単位数が異なります。

そのため、届出前には自事業所がどの区分に該当するか確認することが重要です。

配置形態経験年数利用定員10人以下利用定員11~20人利用定員21人以上
常勤専従5年以上187単位125単位75単位
常勤専従5年未満152単位102単位59単位
常勤換算(非常勤含む)5年以上123単位82単位49単位
常勤換算(非常勤含む)5年未満107単位71単位43単位
その他の従業者経験要件なし90単位60単位36単位

配置形態

区分内容
常勤専従加配職員が専ら放課後等デイサービスに従事する常勤職員
常勤換算非常勤職員を含め、常勤換算1.0人以上配置する場合
その他の従業者児童指導員等以外の従業者を加配する場合

経験年数

  • 5年以上:児童福祉事業等に5年以上従事した経験を有する児童指導員等
  • 5年未満:児童福祉事業等の経験が5年未満の児童指導員等

加算取得までの流れ

① 人員配置の確認

② 算定区分の確認

③ 必要書類の作成

④ 指定権者へ届出

⑤ 算定開始

必要書類

自治体によって異なる場合がありますが、一般的には次の書類が必要になります。

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
  • 勤務形態一覧表
  • 資格証の写し
  • 雇用契約書
  • 勤務表
  • 組織図
  • 人員配置状況が分かる資料

自治体ごとに提出書類が追加されることがあります。

運営指導で確認されるポイント

運営指導では、届出だけではなく実際に要件を満たしているか確認されます。

主な確認事項は次のとおりです。

勤務実績

届出どおり勤務しているか。常勤として勤務している事が必要です。

資格証

対象資格を有しているか。

人員配置

勤務表どおり配置されているか。

雇用実態

雇用契約と実際の勤務内容に相違がないか。

加配職員の継続配置

加配職員が退職しているにもかかわらず算定を継続していないか。

よくある不備

運営指導では次のような不備が多く見受けられます。

  • 資格証の保管漏れ
  • 勤務表との不一致
  • 人員配置不足
  • 加配区分の誤り
  • 届出漏れ
  • 職員退職後も加算を継続算定

これらは返還対象となる可能性があります。

行政書士へ依頼するメリット

児童指導員等加配加算は、人員配置や勤務実績、資格区分などの確認が必要となるため、制度を正確に理解して届出を行うことが重要です。

行政書士へ依頼することで、

  • 算定可能な区分の診断
  • 必要書類の作成支援
  • 届出サポート
  • 運営指導対策
  • 他の加算取得の提案

まで一括して対応できます。

放課後等デイサービスの開設支援・運営サポート・運営指導対策は当事務所へ

行政書士 木村和輝事務所では、宮城県を中心に放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の開設支援、運営サポート、加算取得支援、運営指導対策を専門にサポートしています。

当事務所でサポートできること

当事務所では、開設をご検討の方、すでに運営されている事業所様に対し、開設前から開業後の運営サポートまで下記サポートを実施しています。

指定申請サポート

  • 新規開設支援
  • 事業拡大支援
  • 多機能型事業所支援

運営サポート

  • 加算算定チェック
  • 減算リスクチェック
  • 運営指導対策
  • 各種変更届
  • 体制届作成支援

顧問サポート

  • 日常的な運営相談
  • 行政対応支援
  • 書類整備支援
  • 報酬改定対応

※障害福祉事業所向けホームページ制作も対応しております。

その他業務についても対応致します。お問合せください。

障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。

当事務所の料金表に関しては下記リンクボタンより参照ください。

よくある質問(FAQ)

Q. パート職員でも対象になりますか?

勤務形態や配置状況などにより対象となる場合があります。個別の判断が必要です。

Q. 加算はいつから算定できますか?

指定権者へ適切に届出を行い、要件を満たしたうえで算定開始となります。自治体ごとに届出期限が定められているため、事前確認が必要です。

Q. 職員が退職した場合はどうなりますか?

要件を満たさなくなった場合には、速やかに届出や算定区分の見直しが必要となる場合があります。

まとめ

児童指導員等加配加算は、放課後等デイサービスにおいて支援体制の充実を評価する重要な加算です。

一方で、人員配置や資格区分、勤務実績など確認事項が多く、届出や運営管理を誤ると返還や指導の対象となる可能性があります。

加算取得をご検討中の事業所様は、制度を正しく理解したうえで準備を進めることが重要です。

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