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障害福祉事業所では、利用者の通所負担を軽減するために送迎を実施している事業所も多くあります。
その際、一定要件を満たすことで「送迎加算」を算定できる場合があります。
特に、
・放課後等デイサービス
・生活介護
・就労継続支援A型・B型
・自立訓練
などでは、送迎加算が重要な収益項目となることもあります。
一方で、
・送迎記録不足
・算定要件の誤認
・学校送迎時の取り扱いミス
・添乗体制不備
などにより、運営指導で指摘されるケースもあります。
本記事では、
・送迎加算とは何か
・対象サービス
・主な算定要件
・よくある注意点
・運営指導で見られるポイント
について、障害福祉分野を扱う行政書士が解説します。
送迎加算とは?
送迎加算とは、障害福祉サービス事業所が利用者に対して送迎を実施した場合に算定できる加算です。
利用者本人や家族の通所負担軽減を目的として設けられています。
ただし、単に送迎を行えば算定できるわけではなく、サービスごとに定められた要件を満たし、かつ指定権者への事前届出が必要です。
〇成人向けサービスの加算率は下記表を参照ください。
★片道の送迎を1回とします。(往復なら2回)
| 加算区分 | 単位数(片道) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 送迎加算Ⅰ | 21単位/回 | 1回の送迎が平均10人以上かつ週3回以上の送迎 |
| 送迎加算Ⅱ | 10単位/回 | 1回の送迎が10人以上または 週3回以上送迎している |
※主に生活介護・就労継続支援・自立訓練等で適用されます。
※サービス種別や自治体運用により取扱いが異なる場合があります。
※児童系サービス(放課後等デイサービス・児童発達支援等)は別単位体系となります。
※最新の報酬告示・自治体通知をご確認ください。
〇児童向けサービスの加算率は下記表を参照ください。
一般型事業所よりも重心型の方が単位数が低くなっています。これは重心型の場合基本報酬で評価されているためです。
| サービス種別 | 送迎加算区分 | 単位数(片道) |
|---|---|---|
| 一般型事業所(放課後等デイサービス・児童発達支援) | 送迎加算 | 54単位 |
| 重症心身障害児対応型事業所 | 送迎加算 | 40単位 |
| 重症心身障害児対応型事業所(医療的ケア児等対応) | 送迎加算 | さらに加算対象となる場合あり |
※人員配置や送迎体制、安全管理体制等の要件を満たす必要があります。
※自治体運用や報酬改定により取扱いが変更される場合があります。
※最新の報酬告示・自治体通知をご確認ください。
主な対象サービス
送迎加算は、主に以下のサービスで算定対象となります。
・生活介護
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・放課後等デイサービス
・児童発達支援
など
自治体運用によって取り扱いが異なる場合もあるため、事前確認が重要です。
送迎加算の主な算定要件
① 事業所が送迎を実施していること
事業所車両等により、利用者の居宅や学校等への送迎を行う必要があります。
外部委託や一部特殊ケースでは、自治体確認が必要となる場合があります。
居宅と事業所間の送迎が原則ですが、居宅以外でも最寄り駅や集合場所との間の送迎も可能です。
ただし利用者と合意の上、特定の場所を決定しておく必要がある。
② 送迎記録を整備していること
運営指導で特に確認されやすいのが送迎記録です。
例えば、
・送迎日時
・利用者氏名
・送迎場所
・対応職員
・車両情報
などを適切に残す必要があります。
記録不足は返還リスクにつながることもあります。
③ 人員配置・安全管理
送迎時には、安全管理体制も重要です。
特に、
・児童系サービス
・医療的ケア対象者
・重症心身障害児者対応
などでは、添乗体制や安全配慮が重要となります。
添乗体制に関しては下記対応が必要になります。
重症心身障害児者の場合は運転手に加え、人員基準により配置すべき従業者が必要
医療的ケア対象児の場合、運転手に加えて看護職員が必要
安全配慮については下記対応が必要になります。
児童通所の場合は置き去り防止ブザーが必要。
よくある注意点
① 学校送迎の取り扱い
放課後等デイサービスでは、
・学校から事業所
・事業所から自宅
への送迎が多くあります。
しかし、学校休業日や短縮授業時など、自治体によって取り扱い確認が必要となるケースもあります。
② 記録不足
送迎加算では、
・送迎記録
・運行表
・勤務体制
などの整合性が確認されることがあります。
実際に送迎を行っていても、記録不備により指摘されるケースがあります。
③ 人員基準との兼ね合い
送迎対応に職員を配置することで、現場人員が不足してしまうケースもあります。
特に、
・常勤換算
・配置基準
・兼務状況
には注意が必要です。
常勤換算については、下記確認してください。
・専ら送迎業務のみ行う運転手については常勤換算に含めることはできない
・常勤換算に含めることができない従業者(調理師、栄養士等)が送迎を行う場合は、運転手との勤務時間を区別しなくて良いが、常勤換算にも含められない。
運営指導で見られるポイント
送迎加算では、主に以下が確認される傾向があります。
・送迎実施状況
・送迎記録
・勤務実態
・車両管理
・安全管理体制
・加算算定根拠
特に「実態と記録が一致しているか」は重要です。
行政書士へ相談するメリット
障害福祉事業では、
・指定申請
・変更届
・加算届出
・運営指導対策
・減算リスク対策
など、継続的な制度対応が必要になります。
特に送迎加算では、
・算定要件確認
・記録整備
・人員配置
・運営基準整合性
などが重要になります。
当事務所では、
・障害福祉サービス指定申請
・各種変更届
・加算届出
・運営指導対策
・減算リスクチェック
・処遇改善加算対応
・障害福祉事業所様向けホームページ制作
などをサポートしております。
障害福祉事業所様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。
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まとめ
送迎加算は、障害福祉事業所において重要な加算の一つです。
一方で、
・記録不足
・算定誤り
・配置基準との不整合
などによって、運営指導や返還リスクにつながる可能性もあります。
適切な記録整備と運営体制構築が重要です。
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