放課後等デイサービスの【専門的支援実施加算】とは?算定要件・単位数・必要書類・運営指導のポイントを宮城県の障害福祉専門行政書士が徹底解説

加算・減算

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令和6年度報酬改定により、放課後等デイサービスでは「専門的支援体制加算」とあわせて「専門的支援実施加算」が創設されました。

・専門職を配置しているだけでは算定できないの?
・どのような支援を実施すれば算定できる?
・必要書類や運営指導で確認されるポイントを知りたい

このようなお悩みをお持ちの事業所様も多いのではないでしょうか。

専門的支援実施加算は、専門職を配置するだけではなく、専門職が利用児童一人ひとりに対して専門的支援を計画的に実施していることを評価する加算です。

一方で、算定要件や記録方法を十分理解しないまま算定してしまうと、運営指導で返還を求められるリスクもあります。

この記事では、障害福祉専門行政書士が、

  • 専門的支援実施加算とは
  • 算定要件
  • 算定単位数
  • 対象となる専門職
  • 必要書類
  • 専門的支援体制加算との違い
  • 運営指導で確認されるポイント
  • よくある指摘事項

について、実務目線で詳しく解説します。

専門的支援実施加算とは?

専門的支援実施加算とは、専門的支援体制加算の対象となる専門職が、利用児童に対して専門的支援実施計画に基づく個別・専門的な支援を実施した場合に算定できる加算です。

令和6年度報酬改定では、

  • 専門職を配置していることを評価する「専門的支援体制加算」
  • 専門職が実際に専門的支援を提供したことを評価する「専門的支援実施加算」

の二段階で評価する仕組みとなりました。

つまり、

専門職を配置しているだけでは専門的支援実施加算は算定できません。

専門的支援実施加算の算定要件

専門的支援実施加算を算定するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 専門的支援体制が整備されていること
  • 対象となる専門職が専門的支援を実施すること
  • 利用児童ごとに専門的支援実施計画書を作成していること
  • アセスメントを実施していること
  • 個別支援計画との整合性が図られていること
  • 専門的支援の実施内容を記録していること
  • 算定要件を満たす体制を継続していること

専門的支援実施加算は、「支援を実施した」という事実だけではなく、計画・実施・記録が一体となっていることが重要です。

専門的支援実施加算の算定単位数

専門的支援実施加算は、

150単位/回

を算定することができます。

なお、算定できる回数には基準が定められているため、算定前に最新の告示・留意事項通知等を確認することが重要です。(2026年7月現在は利用日数に応じ1月に2,4,6回を限度とする)

対象となる専門職

専門的支援実施加算の対象となる専門職には、例えば次のような職種があります。

  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る)
  • 児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る)
  • その他、制度上対象となる専門職

専門職は、利用児童の障害特性や発達段階に応じて、

  • 運動機能訓練
  • 感覚統合支援
  • コミュニケーション支援
  • 発達支援
  • 心理的支援

などの専門的支援を実施します。

専門的支援体制加算との違い

この2つの加算は混同されやすいため、違いを理解しておくことが重要です。

加算名評価される内容
専門的支援体制加算専門職を配置している体制
専門的支援実施加算専門職が専門的支援を実施したこと

専門的支援体制加算は「配置」を評価する加算であるのに対し、専門的支援実施加算は「支援の実施」を評価する加算です。

必要書類

専門的支援実施加算を算定する場合は、次の書類を整備しておくことが重要です。

  • 体制届
  • 体制等状況一覧表
  • 勤務形態一覧表
  • 資格証の写し
  • 雇用契約書
  • 勤務表
  • 出勤簿・タイムカード
  • 専門的支援実施計画書
  • 個別支援計画
  • アセスメント記録
  • 支援記録
  • ケース会議記録(必要に応じて)

運営指導では、支援記録だけではなく、「専門職が実際に支援を実施したこと」を客観的に確認できる書類が求められます。

運営指導で指摘されやすいポイント

実際の運営指導では、次のような事項が確認されます。

① 専門的支援実施計画書が作成されていない

個別支援計画書だけでは算定要件を満たさない場合があります。

② 支援記録が不十分

支援内容が抽象的で、専門性が確認できないケースがあります。

③ 専門職以外が支援を実施している

加算対象となる専門職本人が支援を実施していることが重要です。

④ 個別支援計画との整合性がない

専門的支援実施計画と個別支援計画の内容に整合性が求められます。

⑤ 算定回数の管理不足

算定回数の基準を超えて請求すると、報酬返還の対象となる可能性があります。

行政書士が実際によく受ける相談

当事務所では、次のようなご相談をいただきました。

  • 専門的支援実施加算は算定できますか?
  • 専門的支援実施計画書の作成方法が分からない
  • 必要書類を確認してほしい
  • 加算届の作成を依頼したい
  • 運営指導前に書類をチェックしてほしい
  • 報酬返還にならないか不安

専門的支援実施加算は、書類の作成だけではなく、日々の運用も重要な加算です。

よくある質問(FAQ)

Q. 専門的支援体制加算を算定していなくても専門的支援実施加算は算定できますか?

制度上の要件を満たしているかを確認する必要があります。算定前に告示や自治体の取扱いを確認しましょう。

Q. 非常勤の専門職でも算定できますか?

勤務形態や配置基準などの要件を満たす必要があります。

Q. 支援記録には何を書けばよいですか?

支援内容だけでなく、目的、実施内容、利用児童の反応、今後の支援方針などを具体的に記録することが重要です。

まとめ

専門的支援実施加算は、専門職による質の高い個別支援を評価する重要な加算です。

一方で、

  • 専門的支援実施計画
  • アセスメント
  • 支援記録
  • 人員配置
  • 算定要件

が適切に整備・運用されていなければ、運営指導で指摘や報酬返還につながる可能性があります。

「加算を取得したい」「運営指導に備えたい」とお考えの事業所様は、算定前に制度を十分確認し、適切な体制を整えることが大切です。

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当事務所でサポートできること

当事務所では、開設をご検討の方、すでに運営されている事業所様に対し、開設前から開業後の運営サポートまで下記サポートを実施しています。

指定申請サポート

  • 新規開設支援
  • 事業拡大支援
  • 多機能型事業所支援

運営サポート

  • 加算算定チェック
  • 減算リスクチェック
  • 運営指導対策
  • 各種変更届
  • 体制届作成支援

顧問サポート

  • 日常的な運営相談
  • 行政対応支援
  • 書類整備支援
  • 報酬改定対応

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