放課後等デイサービスの【個別サポート加算】とは?算定要件・単位数・必要書類・運営指導のポイントを宮城県の障害福祉専門行政書士が徹底解説

加算・減算

当事務所の障害福祉施設様向けのサポート内容に関しては下記リンクボタンにて参照ください

「個別サポート加算は誰が対象になるの?」

個別サポート加算ⅠとⅡの違いが分からない…

運営指導で必要な書類は?

このようなお悩みをお持ちの放課後等デイサービス事業所様も多いのではないでしょうか。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、個別サポート加算の内容が見直され、対象児童や評価方法が変更されました。さらに、放課後等デイサービスでは個別サポート加算(Ⅲ)が新設され、不登校児童への支援が新たに評価されるようになりました。

この記事では障害福祉専門行政書士の視点から、

  • 個別サポート加算とは
  • 個別サポート加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違い
  • 算定要件
  • 単位数一覧
  • 必要書類
  • 運営指導で確認されるポイント
  • よくある返還事例
  • 行政書士によるサポート内容

まで詳しく解説します。

個別サポート加算とは?

個別サポート加算とは、

障害特性や家庭環境などにより、より専門的・個別的な支援が必要な児童に対し、通常より手厚い支援を実施した場合に評価される加算です。

令和6年度報酬改定では、

  • ケアニーズの高い児童
  • 著しく重度の障害児
  • 要保護児童・要支援児童
  • 不登校児童

などへの支援を重点的に評価する制度となりました。

対象サービス

対象となるサービスは、

  • 放課後等デイサービス

です。

個別サポート加算の目的

この加算の目的は、

児童一人ひとりの状態に応じた質の高い個別支援を実施し、家庭・学校・関係機関と連携しながら継続的な支援を行うことです。

個別サポート加算の種類・単位数一覧

区分単位数主な対象
個別サポート加算(Ⅰ)①90単位/日ケアニーズの高い就学児
個別サポート加算(Ⅰ)②120単位/日強度行動障害支援者養成研修修了者を配置し著しく重度の障害を有する就学児を支援
個別サポート加算(Ⅱ)150単位/日要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センターと連携し支援
個別サポート加算(Ⅲ)70単位/日不登校状態にある就学児に対し学校と連携し支援

個別サポート加算(Ⅰ)の算定要件

個別サポート加算(Ⅰ)は、

次のいずれかに該当する就学児へ支援を行った場合に算定できます。

  • 行動上の課題がある児童
  • ケアニーズが高い児童
  • 著しく重度の障害を有する児童

対象児童の判定は、こども家庭庁が示す評価基準に基づき行われます。令和6年度改定では評価方法が見直され、行動上の課題や日常生活動作等の状態像に応じて判定される仕組みとなりました。

個別サポート加算(Ⅱ)の算定要件

対象は、

  • 要保護児童
  • 要支援児童

です。

さらに、

  • 保護者の同意
  • 児童相談所
  • こども家庭センター
  • 医療機関
  • その他公的機関

などと連携して支援を実施することが必要です。

個別サポート加算(Ⅲ)の算定要件

令和6年度に新設された加算です。

対象は、

学校へ通えていない不登校状態の障害児です。

算定には、

  • 学校との定期的な連携を図り通所支援計画を作成
  • 家族への相談援助(月1回以上)訪問、対面、オンラインでも良いが個別での援助
  • 保護者の同意を得る
  • 支援記録を作成(実施日時、内容に関する要点)

などが必要です。なお、本加算の要件として行う学校との情報共有や家族支援については、一定の場合、関係機関連携加算や家族支援加算との重複算定ができません。

必要書類

運営指導では、

以下の書類が整備されているか確認されます。

  • 個別支援計画
  • アセスメント
  • 判定資料
  • 保護者同意書
  • 学校との連携記録
  • 医療機関連携記録
  • ケース会議議事録
  • モニタリング記録
  • サービス提供記録
  • 支援経過記録

運営指導で確認されるポイント

宮城県でも運営指導では、主に次の事項が確認されます。

① 対象児童が要件を満たしているか

判定資料が適切に保存されているか。

② 通所支援計画へ反映されているか

加算対象児童に対する支援内容が具体的に記載されているか。

③ 支援記録があるか

支援内容が客観的に確認できる記録が残されているか。

④ 関係機関との連携記録

学校・相談支援・医療機関との情報共有内容が確認できるか。

よくある算定ミス

返還につながる代表例として、

  • 判定資料がない
  • 通所支援計画へ反映していない
  • 保護者同意が取得されていない
  • 学校との連携記録がない
  • モニタリングが未実施
  • 算定開始日の誤り

などがあります。

放課後等デイサービスの開設支援・運営サポート・運営指導対策は当事務所へ

行政書士 木村和輝事務所では、宮城県を中心に放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の開設支援、運営サポート、加算取得支援、運営指導対策を専門にサポートしています。

当事務所でサポートできること

当事務所では、開設をご検討の方、すでに運営されている事業所様に対し、開設前から開業後の運営サポートまで下記サポートを実施しています。

指定申請サポート

  • 新規開設支援
  • 事業拡大支援
  • 多機能型事業所支援

運営サポート

  • 加算算定チェック
  • 減算リスクチェック
  • 運営指導対策
  • 各種変更届
  • 体制届作成支援

顧問サポート

  • 日常的な運営相談
  • 行政対応支援
  • 書類整備支援
  • 報酬改定対応

※障害福祉事業所向けホームページ制作も対応しております。

その他業務についても対応致します。お問合せください。

障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。

当事務所の料金表に関しては下記リンクボタンより参照ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 個別サポート加算(Ⅰ)と強度行動障害児支援加算は併算定できますか?
制度上、一定の場合に併算定が可能なケースがありますが、対象児童や各加算の算定要件を満たしている必要があります。最新の告示・Q&Aを確認して判断しましょう。

Q. 個別サポート加算(Ⅱ)は誰でも算定できますか?
いいえ。要保護児童または要支援児童であり、保護者の同意を得たうえで関係機関と連携して支援を行うなど、所定の要件を満たす必要があります。

Q. 個別サポート加算(Ⅲ)は家族支援加算や関係機関連携加算と同時に算定できますか?
個別サポート加算(Ⅲ)の要件として実施した学校との情報共有や家族支援については、関係機関連携加算(Ⅰ、Ⅱ)や家族支援加算(Ⅰ)との重複算定はできません。

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