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関係機関連携加算はどのような場合に算定できるの?
学校や保育所との情報共有だけで算定できる?
運営指導で指摘されないためには何を準備すればよい?
このような疑問をお持ちの事業所様も多いのではないでしょうか。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、多職種・多機関連携の重要性がより一層重視されるようになりました。
児童一人ひとりに適切な支援を提供するためには、放課後等デイサービスだけで完結するのではなく、学校・保育所・幼稚園・相談支援専門員・医療機関などの関係機関と連携することが非常に重要です。
この記事では、障害福祉専門行政書士の視点から、
- 関係機関連携加算の概要
- 算定要件
- 区分、単位数、連携先一覧
- 対象となる関係機関
- 必要書類
- 運営指導で確認されるポイント
- よくある算定ミス
- 行政書士によるサポート内容
まで詳しく解説します。
関係機関連携加算とは?
関係機関連携加算とは、
障害児通所支援事業所が児童に対してより質の高い支援を提供するため、学校・保育所・幼稚園・相談支援事業所・医療機関などの関係機関と情報共有や支援方針の調整を行い、その内容を個別支援計画や支援に反映した場合に評価される加算です。
障害児通所支援では、
「事業所だけで支援する」のではなく、「地域全体で子どもを支える」
という考え方が重要視されており、その取組を評価する加算となっています。
対象となるサービス
関係機関連携加算は主に次の障害児通所支援で対象となります。
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
※最新の報酬告示・留意事項通知をご確認ください。
関係機関連携加算の目的
この加算の目的は、
児童を取り巻く関係機関が共通認識を持ち、一貫した支援を行うことです。
例えば、
- 学校では集団活動
- 放課後等デイサービスではソーシャルスキル
- 家庭では生活習慣
というように役割分担を明確にしながら支援することで、児童の成長につながります。
対象となる関係機関
連携先として代表的な機関は次のとおりです。
- 学校
- 幼稚園
- 保育所
- 認定こども園
- 相談支援事業所
- 医療機関
- 市町村
- 児童相談所
- 保健センター
- その他支援に関係する機関
算定要件
算定するためには、関係機関との連携を実施したうえで、制度上定められた要件を満たす必要があります。
具体的には、
- 関係機関と情報共有を行うこと
- 連携内容を記録すること
- 個別支援計画の作成、見直しに関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成すること
- 通所給付決定保護者への説明・共有を行うこと
などが求められます。
関係機関連携加算の区分・単位数・連携先一覧(放課後等デイサービス・児童発達支援共通)
| 区分 | 単位数 | 主な連携先 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 関係機関連携加算(Ⅰ) | 250単位/回(月1回まで) | 学校、幼稚園、保育所、認定こども園、専修学校など | 個別支援計画の作成・見直しのために関係機関と会議を実施し、連携して支援方針を検討した場合 |
| 関係機関連携加算(Ⅱ) | 200単位/回(月1回まで) | 学校、保育所、幼稚園、認定こども園、医療機関、児童相談所、市町村、相談支援事業所など | 個別支援計画に関する会議以外で、児童の支援に必要な情報共有や連絡調整を実施した場合 |
| 関係機関連携加算(Ⅲ) | 150単位/回(月1回まで) | 医療機関、児童相談所、市町村、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所など | 関係機関へ支援内容や利用状況等の情報提供を行い、支援の連携を図った場合 |
| 関係機関連携加算(Ⅳ) | 200単位/回(原則1回限り) | 就学先の学校、就職先、進学先、障害福祉サービス事業所など | ライフステージの移行(就学・進学・就労等)に伴い、必要な情報を連絡調整 |
必要書類
運営指導では書類の整備状況が重要になります。
主な必要書類は次のとおりです。
- 個別支援計画
- 関係機関連携記録
- 会議記録
- 会議議事録
- 情報提供書
- 保護者同意書
- サービス提供記録
- モニタリング記録
運営指導で確認されるポイント
宮城県でも運営指導では、次のような点が確認されます。
①実際に連携しているか
電話だけでは内容が不十分となるケースがあります。
誰と、いつ、何を、どのように共有したか、まで記録しておきましょう。
②記録が残っているか
運営指導では「実施しました」という説明だけでは認められません。
客観的に確認できる記録が必要です。
③個別支援計画へ反映されているか
関係機関から得た情報が、実際の支援内容へ反映されているかも重要になります。
④保護者への説明
保護者への説明や情報共有が行われているかも確認されます。
よくある算定ミス
実際によくある事例として、
- 電話しただけで記録がない
- 保護者同意を取得していない
- 会議録がない
- 支援計画へ反映されていない
- 算定日が誤っている
などがあります。
これらは返還対象となる可能性がありますので注意が必要です。
放課後等デイサービスの開設支援・運営サポート・運営指導対策は当事務所へ
行政書士 木村和輝事務所では、宮城県を中心に放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の開設支援、運営サポート、加算取得支援、運営指導対策を専門にサポートしています。
当事務所でサポートできること
当事務所では、開設をご検討の方、すでに運営されている事業所様に対し、開設前から開業後の運営サポートまで下記サポートを実施しています。
指定申請サポート
- 新規開設支援
- 事業拡大支援
- 多機能型事業所支援
運営サポート
- 加算算定チェック
- 減算リスクチェック
- 運営指導対策
- 各種変更届
- 体制届作成支援
顧問サポート
- 日常的な運営相談
- 行政対応支援
- 書類整備支援
- 報酬改定対応
※障害福祉事業所向けホームページ制作も対応しております。
その他業務についても対応致します。お問合せください。
障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 電話だけでも算定できますか?
制度上の要件を満たしているかどうかを個別に確認する必要があります。電話のみでは十分な連携実績として認められないケースもあるため、記録や支援への反映が重要です。
Q. 保護者の同意は必要ですか?
個人情報の共有を伴うため、適切な同意取得や説明が必要となる場合があります。
Q. 学校との情報共有だけで算定できますか?
加算の算定可否は、実施内容や対象、通知等の要件を満たしているかによって判断されます。単に情報交換を行っただけでは足りない場合があります。
まとめ
関係機関連携加算は、
「関係機関と連携した」という事実だけではなく、支援へどのように反映し、その内容を適切に記録しているかが非常に重要です。
運営指導では、
- 実施記録
- 個別支援計画
- 会議録
- 保護者同意
- モニタリング
などが重点的に確認されます。
日頃から適切な記録を残し、制度に沿った運用を行うことで、返還リスクの低減にもつながります。
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