共同生活援助(グループホーム)の日中支援加算とは?算定要件・加算ⅠとⅡの違いを宮城県の障害福祉専門行政書士が解説

加算・減算

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共同生活援助(障害者グループホーム)を運営していると、

  • 日中もホームで過ごす利用者がいる
  • 生活介護を休んだ利用者をホームで支援している
  • 日中支援加算を算定できるのか分からない
  • 加算Ⅰと加算Ⅱの違いが分からない
  • 人員配置や必要書類に不安がある

といった悩みが出てくることがあります。

そこで今回は、共同生活援助(グループホーム)の日中支援加算について、加算Ⅰ・加算Ⅱの違い、主な算定要件、注意点を分かりやすく解説します。

共同生活援助の日中支援加算とは?

日中支援加算とは、共同生活援助の利用者に対して、一定の要件のもと日中にグループホーム内で必要な支援を行った場合に算定できる加算です。

ただし、単に利用者が日中グループホームにいたというだけでは算定できません。

利用者の状況や支援の必要性に応じて、主に次の2つの加算を検討します。

日中支援加算(Ⅰ)

継続的に日中の支援が必要な利用者に対する加算です。

日中支援加算(Ⅱ)

予定していた日中活動サービスを利用できなくなった利用者に対して、必要な日中支援を行った場合の加算です。

日中支援加算(Ⅰ)とは?

日中支援加算(Ⅰ)は、障害の程度や年齢などにより、日中をグループホームの外で過ごすことが難しく、継続してホーム内で日中支援が必要な利用者に対して支援を行う場合に算定します。

主な対象者

対象となる利用者は、主に次のような方です。

  • 65歳以上の利用者
  • 障害支援区分4以上の利用者
  • 日中をグループホームの外で過ごすことが困難な利用者

ただし、実際の算定にあたっては、利用者が基準に該当するかだけでなく、日中支援の必要性を個別に確認することが重要です。

日中支援加算(Ⅰ)の主なポイント

① 日中支援の必要性を共同生活援助計画に位置付ける

利用者に対して、なぜ日中の支援が必要なのかを明確にし、支援内容を共同生活援助計画に位置付けることが重要です。

例えば、

  • 食事や服薬の支援
  • 排せつの支援
  • 健康状態の確認
  • 日中の見守り
  • 日常生活に必要な介助
  • 余暇活動の支援

など、利用者の状態に応じた具体的な支援を検討します。

「日中もホームにいるため支援する」というだけではなく、個別の支援ニーズに基づいて計画を作成することが大切です。

② 日中支援を行う職員の配置を確認する

日中支援加算(Ⅰ)を検討する際に、特に注意したいのが職員配置です。

通常の人員基準を満たしているだけではなく、日中支援加算の算定要件として必要な職員配置を満たしているか、勤務表や常勤換算を含めて確認する必要があります。日中支援従事者を加配する必要がある。

そのため、

「世話人が日中も勤務しているから算定できる」

と自己判断するのは注意が必要です。

人員基準上必要な職員との関係や、日中支援のための配置状況を個別に確認することが重要です。

日中支援加算(Ⅱ)とは?

日中支援加算(Ⅱ)は、利用者が本来利用する予定だった生活介護などの日中活動サービスを、心身の状況などにより利用できなかった場合に、グループホームで必要な支援を行った場合に算定を検討する加算です。必要な生活支援員又は世話人の員数に加えて、必要と認められる数の生活支援員又は世話人を加配する必要がある。

例えば、

  • 体調不良で生活介護を休んだ
  • 体調不良等により就労継続支援を利用できなかった
  • 予定していた日中活動サービスを利用できず、ホームで支援を行った

といったケースが考えられます。

日中支援加算(Ⅱ)の注意点

① 予定していた日中活動サービスを確認する

日中支援加算(Ⅱ)は、利用者がもともと日中活動サービスを利用する予定だったことが前提となります。

そのため、

  • どのサービスを利用する予定だったのか
  • なぜ利用できなかったのか
  • その日にグループホームでどのような支援を行ったのか

を記録しておくことが重要です。

② 支援を行った事実を記録する

運営指導では、「利用者がホームにいた」という事実だけではなく、実際にどのような支援を行ったのかを確認される可能性があります。

例えば、

9時30分 体調不良により生活介護を欠席
10時00分 健康状態を確認
12時00分 昼食支援
13時30分 服薬確認
15時00分 体調再確認・必要に応じて医療機関との連絡

このように、利用できなかった理由と実施した支援内容を記録しておくことで、後から説明しやすくなります。

日中支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い

項目日中支援加算(Ⅰ)日中支援加算(Ⅱ)
主な対象継続的に日中支援が必要な利用者一時的に日中活動を利用できない利用者
支援の性質継続的な日中支援突発的・一時的な日中支援
主な確認事項対象者・人員配置・個別支援計画利用できなかった理由・実施した支援
特に重要な書類共同生活援助計画・勤務表・支援記録欠席理由・支援記録

※実際の算定にあたっては、報酬告示・留意事項通知・Q&Aおよび指定権者の取扱いを確認する必要があります。

日中支援加算の単位数

共同生活援助の日中支援加算は、日中支援対象利用者の人数や障害支援区分によって単位数が異なります。

日中支援加算(Ⅰ)の単位数

日中支援加算(Ⅰ)の単位数は、次のとおりです。

日中支援対象利用者単位数
1人1日につき539単位
2人以上1日につき270単位

日中支援加算(Ⅰ)は、65歳以上または障害支援区分4以上で、日中を共同生活住居以外で過ごすことが困難な利用者に対し、必要な日中支援を行った場合に算定します。

なお、対象者に対して支援を行っているだけではなく、加算に必要な人員配置などの要件を満たしていることが必要です。

日中支援加算(Ⅱ)の単位数

日中支援加算(Ⅱ)は、日中支援対象利用者の人数と障害支援区分によって単位数が異なります。

日中支援対象利用者障害支援区分単位数
1人区分4~61日につき539単位
1人区分3以下1日につき270単位
2人以上区分4~61日につき270単位
2人以上区分3以下1日につき135単位

日中支援加算(Ⅱ)は、生活介護などの日中活動サービスを利用する予定だった利用者が、心身の状況等によりサービスを利用できない場合などに、グループホームで日中支援を行った場合に算定を検討します。

令和6年度報酬改定では、日中支援加算(Ⅱ)について、介護サービス包括型共同生活援助および外部サービス利用型共同生活援助では、一定の要件のもと支援を行った初日から算定できる取扱いとなっています。

単位数だけで算定可否を判断しないことが重要

日中支援加算は、単位数を確認するだけでは算定できません。

実際には、

  • 対象となる利用者か
  • 日中支援が必要な状況か
  • 必要な職員を加配しているか
  • 共同生活援助計画への位置付けが必要か
  • 実際にどのような支援を行ったか
  • 支援内容を適切に記録しているか

など、加算区分ごとの要件を確認する必要があります。

「単位数が高いから算定する」のではなく、実際の支援体制が算定要件を満たしているか確認した上で算定することが重要です。

日中支援加算でよくある注意点

「利用者が日中ホームにいる=加算」ではない

日中支援加算は、単純な在宅時間に対して算定する加算ではありません。

利用者の状態、加算の対象要件、職員配置、実際に行った支援を確認する必要があります。

勤務表と実際の支援体制が一致しているか確認する

特に日中支援加算(Ⅰ)では、勤務表上の配置と実際の支援体制にズレがないか注意が必要です。

運営指導を見据える場合には、

  • 誰が
  • 何時から何時まで
  • どの利用者に対して
  • どのような支援を行ったのか

を説明できる体制を整えておくことが大切です。

必要な届出を確認する

加算によっては、算定開始前に体制届などの届出が必要となる場合があります。

「要件を満たしてから届出をすればよい」と考えていると、届出時期によっては希望する月から算定できない可能性もあります。

加算取得を検討する際は、要件確認と届出時期をセットで確認することが重要です。

日中支援加算は「対象者・人員配置・記録」を確認しましょう

日中支援加算の算定では、次の3つが特に重要です。

① 対象者が加算の要件を満たしているか

② 必要な人員配置ができているか

③ 支援内容を適切に記録・説明できるか

この3つのどれかに不安がある場合は、算定前に確認することをおすすめします。

加算は適切に算定すれば事業所の安定した運営につながりますが、要件を十分に確認しないまま算定すると、後の運営指導で返還等のリスクにつながる可能性もあります。

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