【共同生活援助(グループホーム)の重度障害者支援加算とは?】算定要件・単位数・対象者・必要な研修を宮城県の障害福祉専門行政書士が徹底解説

加算・減算

当事務所の障害福祉施設様向けのサポート内容に関しては下記リンクボタンにて参照ください

はじめに「重度の利用者を受け入れれば算定できる」は間違いです

共同生活援助(障害者グループホーム)では、障害支援区分が高く、特に強度行動障害を有する利用者への専門的な支援体制を整備することが重要になります。

その際に検討したい加算の一つが、重度障害者支援加算です。

実際に、事業所様から次のようなご相談をいただくことがあります。

  • 障害支援区分が高ければ算定できる?
  • 重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは?
  • 「基礎研修修了者20%以上」とはどう計算する?
  • 新規受入れから180日間は単位数が上乗せされる?
  • 行動関連項目18点以上の場合はさらに加算できる?
  • 加算を取得した後、どのような記録を残す必要がある?

特に令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、共同生活援助における強度行動障害を有する利用者の受入体制が強化され、重度障害者支援加算の評価も見直されました。

この記事では、共同生活援助(グループホーム)の重度障害者支援加算について、

  • 加算の概要
  • 重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
  • 対象となる利用者
  • 算定要件
  • 必要な研修
  • 単位数
  • 180日間の初期支援加算
  • 行動関連項目18点以上の場合
  • 必要書類・支援記録
  • 運営指導で注意したいポイント

まで、宮城県の障害福祉専門行政書士が分かりやすく解説します。

目次

  1. 重度障害者支援加算とは
  2. 令和6年度報酬改定で何が変わった?
  3. 重度障害者支援加算(Ⅰ)の対象者と単位数
  4. 重度障害者支援加算(Ⅱ)の対象者と単位数
  5. 「行動関連項目10点以上」とは?
  6. 生活支援員の20%以上に基礎研修修了者を配置する要件
  7. 実践研修修了者の役割
  8. 180日間の初期支援の評価
  9. 行動関連項目18点以上の場合の追加評価
  10. 算定に必要な書類・記録
  11. 運営指導で確認されやすいポイント
  12. よくある質問
  13. 行政書士に相談するメリット
  14. まとめ

1.共同生活援助の重度障害者支援加算とは?

重度障害者支援加算とは、重度の障害や強度行動障害を有する利用者に対し、専門的な研修を修了した職員等による適切な個別支援を行う体制を評価する加算です。

共同生活援助における重度障害者支援加算には、主に次の2つの区分があります。

加算区分主な対象
重度障害者支援加算(Ⅰ)障害支援区分6であって行動関連項目10点以上の強度行動障害を有する利用者
重度障害者支援加算(Ⅱ)障害支援区分4以上で行動関連項目10点以上の強度行動障害を有する対象者

さらに、令和6年度報酬改定では、

「受入体制の評価」だけでなく、利用開始後の初期アセスメントや環境調整、専門的な個別支援を評価する仕組み

が強化されました。

そのため、単に対象となる利用者を受け入れるだけではなく、

専門的な人材配置+適切なアセスメント+支援計画シート等に基づく個別支援

まで一体的に整備することが重要です。

2.令和6年度報酬改定で何が変わった?

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、強度行動障害を有する方の地域生活を支援するため、共同生活援助における受入体制の評価が拡充されました。

主なポイントは次のとおりです。

改定のポイント

  • 重度障害者支援加算の評価を拡充
  • 新規利用開始後の初期支援を評価
  • 初期アセスメントや環境調整を評価
  • 行動関連項目18点以上の利用者への専門的支援を追加評価
  • 中核的人材養成研修修了者による支援計画シート等を評価

つまり、現在の制度では、

「重度の利用者を受け入れる」

だけではなく、

「専門性のある職員が、利用者の状態を適切にアセスメントし、環境調整や個別支援を継続的に行う」

ことが重視されています。

3.重度障害者支援加算(Ⅰ)とは?

基本の単位数

360単位/日

が基本となります。

ただし、一定の要件を満たす必要があります。

主な対象者

重度障害者支援加算(Ⅰ)の対象となるのは、原則として、

障害支援区分6かつ行動関連項目10点以上

の利用者です。

また、重度障害者等包括支援の対象となる方についても、個別の要件確認が必要です。

主な算定要件

重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定するためには、主に次の体制が必要です。

① 生活支援員のうち20%以上が研修修了者

生活支援員の20%以上が、強度行動障害支援者養成研修の基礎研修を修了している必要があります。

② 実践研修修了者が専門的な支援に関与

対象利用者について、

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が作成する支援計画シート等に基づき、適切な個別支援を行う必要があります。

ここで重要なのは、

研修修了者の名前だけを勤務表に載せればよいわけではないということです。

利用者の特性をアセスメントし、具体的な支援方法を整理し、それを実際の支援に反映させる必要があります。

4.重度障害者支援加算(Ⅱ)とは?

基本の単位数

180単位/日

重度障害者支援加算(Ⅰ)と同様に、強度行動障害を有する利用者への専門的支援を評価する加算ですが、対象となる障害支援区分等が異なります。

主な対象者

障害支援区分4以上かつ行動関連項目10点以上

の利用者が対象です。

主な算定要件

重度障害者支援加算(Ⅱ)についても、

① 生活支援員のうち20%以上が強度行動障害支援者養成研修修了者

② 実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づく個別支援

が重要な要件となります。

5.重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い

分かりやすく整理すると、次のようになります。

項目加算(Ⅰ)加算(Ⅱ)
基本単位360単位/日180単位/日
主な対象区分6+行動関連項目10点以上等区分4以上+行動関連項目10点以上
基礎研修修了者生活支援員の20%以上生活支援員の20%以上
実践研修修了者必要必要
支援計画シート等必要必要
初期支援の追加評価ありあり
18点以上の追加評価ありあり

実務上のポイント

利用者が「重度だから加算(Ⅰ)」というわけではありません。

障害支援区分、行動関連項目の点数、必要な研修を修了した職員の配置状況、支援計画の内容などを総合的に確認する必要があります。

6.「行動関連項目10点以上」とは?

重度障害者支援加算では、対象利用者の判定において、

行動関連項目の合計点数

が重要になります。

行動関連項目とは、障害支援区分の認定調査において確認される、強度行動障害に関連する行動面の項目です。

例えば、

  • ひどい物壊し
  • 自分を傷つける行為
  • 他人を傷つける行為
  • 突発的な行動
  • 大声や奇声
  • 異食
  • 危険な行動

など、利用者の行動特性に関する項目が確認されます。

注意点

事業者が独自に点数を判断するのではなく、支給決定や障害支援区分認定に関する情報を適切に確認することが重要です。

「強度行動障害がありそうだから対象」といった判断だけでは、適切な算定はできません。

7.生活支援員の「20%以上が基礎研修修了者」とは?

重度障害者支援加算の重要な要件の一つが、

生活支援員のうち20%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了していること

です。

この要件を満たしているかどうかは、単純に「事業所に研修修了者が1人いる」だけでは判断できません。

例えば生活支援員が10名の場合

原則として、

10名 × 20% = 2名 程度の基礎研修修了者が必要となります。

この人数は常勤換算方法ではなく、当該事業所においてサービス管理責任者又は生活支援員として従事する従業者の実人数で算出します

ただし、実際の算定では、対象となる職員の範囲や配置状況等を制度上の取扱いに沿って確認する必要があります。

ここで注意したいポイント

研修修了証だけ保管していませんか?

運営指導では、

  • どの職員が研修を修了しているのか
  • 修了日
  • 修了証の保管状況
  • 生活支援員全体に占める割合
  • 実際の勤務状況

などを確認できるようにしておくことが重要です。

おすすめは、

「強度行動障害研修修了者管理台帳」

を作成し、

  • 職員名
  • 雇用形態
  • 職種
  • 基礎研修修了日
  • 実践研修修了日
  • 中核的人材養成研修修了日

を一覧管理することです。

8.実践研修修了者には何をしてもらう必要がある?

実践研修修了者は、単に事業所に配置されていればよいわけではありません。

対象利用者について、利用者の特性を踏まえた専門的な支援に関与する必要があります。

特に重要なのが、

支援計画シート等の作成

です。

支援計画シート等で整理したい内容

  • 利用者の行動特性
  • 行動が起こりやすい状況
  • 行動の背景
  • 本人にとっての困りごと
  • 環境面の課題
  • 職員の対応方法
  • 統一した支援方法
  • 緊急時の対応
  • 家族・関係機関との連携

などを整理します。

重要なのは「作って終わり」にしないこと

作成した支援計画シート等は、

実際に勤務する職員へ共有し、日々の支援で活用することが必要です。

そのため、

  • 職員会議
  • 引継ぎ
  • 個別支援の申し送り

などを通じて、支援方法を統一することが重要です。

9.新規利用開始から180日間の「初期支援」が重要

令和6年度報酬改定では、重度障害者や強度行動障害を有する利用者を新たに受け入れた場合の、

初期アセスメント・環境調整・支援方法の整理

が重要視されるようになりました。

利用開始直後は、事業所にとって利用者の特性を十分に把握できていない場合があります。

また、利用者にとっても、

  • 住む場所が変わる
  • 職員が変わる
  • 一緒に生活する人が変わる
  • 生活リズムが変わる

など、大きな環境変化が生じます。

そのため、特に利用開始初期には専門的なアセスメントが重要です。

重度障害者支援加算(Ⅰ)の初期支援

基本の360単位に加えて、

個別支援開始日から180日以内は+500単位/日

の評価があります。

重度障害者支援加算(Ⅱ)の初期支援

基本の180単位に加えて、

個別支援開始日から180日以内は+400単位/日

の評価があります。

「180日間だから自動的に加算」ではありません

初期支援の追加評価についても、必要な専門的支援やアセスメント等を適切に実施していることが重要です。

したがって、

利用開始日を確認

支援計画シート等を作成

アセスメントを実施

環境調整を行う

職員間で支援方法を共有

実施内容を記録する

という流れを整備しておくことが重要です。

10.行動関連項目18点以上の場合はさらに追加評価

対象利用者の行動関連項目の合計が、

18点以上

の場合、さらに高度な専門性が求められます。

一定の要件を満たし、

中核的人材養成研修修了者

が作成した支援計画シート等に基づいて個別支援を行った場合、追加評価の対象となります。

追加評価

通常の重度障害者支援加算に加えて、

+150単位/日

の追加評価があります。

また、初期支援期間中については、

さらに+200単位/日

の追加評価があります。

18点以上の利用者は特に専門的な支援体制が重要

行動関連項目18点以上の利用者を受け入れる場合

  • 職員の研修状況
  • 人員配置
  • 他の利用者への影響
  • 緊急時対応
  • 外部専門機関との連携

まで確認することが重要です。

「加算が高いから受け入れる」という考え方ではなく、実際に安全で継続的な支援ができるかを最優先に考える必要があります。

11.重度障害者支援加算の単位数を一覧で確認

重度障害者支援加算(Ⅰ)

内容単位数
基本の受入・個別支援360単位/日
個別支援開始から180日以内+500単位/日
行動関連項目18点以上の追加評価+150単位/日
18点以上の初期支援追加評価+200単位/日

重度障害者支援加算(Ⅱ)

内容単位数
基本の受入・個別支援180単位/日
個別支援開始から180日以内+400単位/日
行動関連項目18点以上の追加評価+150単位/日
18点以上の初期支援追加評価+200単位/日

注意

実際の請求にあたっては、すべての追加単位を自由に組み合わせられるわけではありません。

対象者要件、研修要件、支援計画シート等の作成・実施状況を確認し、最新の告示・通知に基づいて判断する必要があります。

12.算定前に確認したい必要書類・記録

重度障害者支援加算は、届出だけで終わる加算ではありません。

運営指導等を意識し、次の書類を整理しておくことが重要です。

① 加算に関する届出書類

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
  • 自治体が求める添付書類

② 研修修了証

  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
  • 中核的人材養成研修

の修了状況を確認します。

③ 職員配置一覧

  • 職員名
  • 職種
  • 雇用形態
  • 基礎研修修了の有無
  • 実践研修修了の有無
  • 中核的人材養成研修修了の有無

を一覧で管理することをおすすめします。

④ 支援計画シート等

対象利用者について、

  • アセスメント
  • 行動特性の分析
  • 環境調整
  • 具体的支援方法

を整理します。

⑤ 職員への共有記録

支援計画シート等を作成しても、現場職員に共有されていなければ適切な支援につながりません。

そのため、

  • 会議議事録
  • 職員研修記録
  • 支援方法共有記録
  • 申し送り記録

なども重要になります。


⑥ 日々の支援記録

実際に支援計画に基づいた支援が行われていることを確認できるよう、

  • 実施した支援
  • 利用者の状態
  • 行動の状況
  • 環境調整
  • 支援方法の変更

などを必要に応じて記録します。

13.運営指導で確認されやすいポイント

重度障害者支援加算では、特に次の点を確認しておくことが重要です。

チェックポイント① 対象利用者の要件を正しく確認しているか

  • 障害支援区分
  • 行動関連項目の点数
  • 支給決定内容

を正しく確認しましょう。

チェックポイント② 研修修了者の割合を満たしているか

「基礎研修修了者がいる」だけではなく、

生活支援員全体に対する割合

を継続的に確認する必要があります。

職員が退職した場合や新しい職員が増えた場合、割合が変わる可能性があります。

チェックポイント③ 実践研修修了者が実際に専門的支援に関与しているか

修了証を保管しているだけでは不十分です。

  • 支援計画シート等を作成しているか
  • アセスメントを実施しているか
  • 現場へ共有しているか

を確認しましょう。

チェックポイント④ 支援計画が現場で実行されているか

計画と実際の支援が一致していることが重要です。

例えば、

計画:大声が出た場合は静かな場所へ誘導すると定めているのに、

実際の職員によって対応方法が全く異なる

という状態では、適切な個別支援体制とはいえません。

チェックポイント⑤ 初期支援の180日を適切に管理しているか

初期支援の追加評価には期間があります。

そのため、

個別支援開始日

180日間の算定対象期間

終了日

を管理できるようにしましょう。

利用開始日管理表を作成することをおすすめします。

14.よくある質問

Q.障害支援区分6なら重度障害者支援加算を算定できますか?

障害支援区分だけでは判断できません。

行動関連項目の点数や研修修了者の配置、専門的な個別支援など、複数の要件を確認する必要があります。

Q.強度行動障害支援者養成研修の基礎研修だけで算定できますか?

基礎研修修了者を生活支援員の一定割合以上配置する要件に加え、実践研修修了者による専門的な支援計画シート等に基づく個別支援が必要となります。

そのため、基礎研修修了者だけでは十分ではありません。

Q.実践研修修了者は常勤でなければいけませんか?

実際の算定要件は、職員の関与方法や施設基準等を個別に確認する必要があります。

「常勤・非常勤」だけで判断せず、対象利用者への専門的支援に適切に関与できる体制になっているかを確認することが重要です。

Q.職員が退職して基礎研修修了者の割合が20%を下回ったらどうなりますか?

加算の要件を満たさなくなる可能性があります。

特にグループホームでは、職員の入退職により研修修了者の割合が変動するため、

人員配置だけでなく「研修修了者の割合」も毎月確認する仕組み

を作ることが重要です。

Q.新規利用開始から180日間は自動的に上乗せできますか?

いいえ。

単に利用開始から180日以内であるだけではなく、初期アセスメントや専門的支援等の要件を満たしている必要があります。

Q.行動関連項目18点以上なら必ず追加150単位を算定できますか?

18点以上という対象者要件だけでなく、中核的人材養成研修修了者による支援計画シート等に基づく個別支援など、追加の要件を満たす必要があります。

15.重度障害者支援加算は「開設前の人員計画」が重要です

これからグループホームを開設する場合、利用者を受け入れてから研修体制を考えるのでは遅れる可能性があります。

開設前から、

① どのような利用者を受け入れるのか

  • 障害支援区分
  • 強度行動障害の有無
  • 医療的ケアの有無
  • 夜間支援の必要性

を想定します。

② 必要な職員を採用・育成する

  • 基礎研修修了者
  • 実践研修修了者
  • 中核的人材養成研修修了者

の配置計画を立てます。

③ 建物環境を確認する

強度行動障害を有する利用者を受け入れる場合、

  • 居室配置
  • 共用スペース
  • 刺激の量
  • 危険箇所
  • 緊急時の避難
  • 他利用者との生活動線

なども重要です。

④ 収支計画を確認する

加算収入だけを見るのではなく、

  • 研修費用
  • 人件費
  • 加配人員
  • 夜間体制
  • 管理体制

まで含めて収支を確認する必要があります。

加算取得を前提に職員を採用した結果、人件費が収入を上回るというケースにも注意が必要です。

16.宮城県で共同生活援助の重度障害者支援加算をご検討の方へ

当事務所では、宮城県を中心に障害福祉サービス事業所の開設・指定申請・加算取得・運営サポートを行っています。

共同生活援助について、

  • 強度行動障害を有する利用者を受け入れたい
  • 重度障害者支援加算を取得できるか確認したい
  • 職員の研修体制を整備したい
  • 生活支援員の20%要件を確認してほしい
  • 支援計画シート等の体制を整えたい
  • 必要書類を整理したい
  • 加算の届出をサポートしてほしい
  • 開設前から受入体制を設計したい
  • 運営指導に備えて書類を整備したい

といったご相談に対応しています。

「この利用者を受け入れた場合、加算を算定できる?」

という段階からでもご相談可能です。

重度障害者支援加算は、

対象者判定 → 人員配置 → 研修状況 → 専門的支援 → 記録管理

を一体的に確認する必要があります。

開設前や受入前に体制を確認することで、算定漏れや誤った請求のリスクを減らすことができます。

まとめ 重度障害者支援加算は「専門人材・支援計画・現場実践」が重要

共同生活援助の重度障害者支援加算を適切に算定するためには、単に重度の利用者を受け入れるだけでは不十分です。

算定前チェックリスト

  • 対象利用者の障害支援区分を確認した
  • 行動関連項目の点数を確認した
  • 加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の対象を確認した
  • 生活支援員の基礎研修修了者の割合を確認した
  • 実践研修修了者を確保している
  • 支援計画シート等を作成できる体制がある
  • 職員間で支援方法を共有できる
  • 日々の支援記録を残せる
  • 180日間の初期支援期間を管理できる
  • 行動関連項目18点以上の場合の追加要件を確認した
  • 必要な届出を確認した

特に重要なのは、

「研修を受けた職員がいる」だけではなく、専門的な支援が実際の現場で行われていること

です。

今後、共同生活援助で重度障害者や強度行動障害を有する利用者の受入れを検討する事業者様は、開設前・受入前から人員配置、研修、建物環境、支援体制を総合的に設計することをおすすめします。

共同生活援助の開設前から開設後まで一貫してサポートしております!

当事務所では、共同生活援助などの障害福祉・児童福祉サービスについて、開設前から指定申請、開設後の運営までサポートしています。

指定申請サポート

  • 新規開設支援
  • 事業拡大支援
  • 多機能型事業所支援

運営サポート

  • 加算算定チェック
  • 減算リスクチェック
  • 運営指導対策
  • 各種変更届
  • 体制届作成支援

顧問サポート

  • 日常的な運営相談
  • 行政対応支援
  • 書類整備支援
  • 報酬改定対応

※障害福祉事業所向けホームページ制作も対応しております。

その他業務についても対応致します。お問合せください。

障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。

当事務所の料金表に関しては下記リンクボタンより参照ください。

お問合せはこちら

下記お問い合わせフォームまたは公式LINEよりお気軽にご連絡ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号

    お問い合わせ種別 (必須)

    お問い合わせ内容

    「まだ早いかな」と思う時期こそ、最も良い相談タイミングです。

    障害福祉事業所様のいつでも相談できるパートナーとして障害福祉専門行政書士の利用をご検討ください。

    参考情報

    ※本記事は制度の概要を分かりやすく解説したものです。実際の算定にあたっては、最新の告示・通知・Q&Aおよび指定権者である自治体の取扱いを必ず確認してください。

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました