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障害児通所支援とは、障害や発達に特性のあるお子さまが、地域で生活しながら必要な発達支援を受けるためのサービスです。
代表的なサービスには、未就学児を対象とする児童発達支援、就学児を対象とする放課後等デイサービス、保育所や学校等に訪問支援員が訪問して支援する保育所等訪問支援などがあります。
これから事業所の開設を検討される方にとっては、「どのサービスを選ぶべきか」「児童発達支援と放課後等デイサービスは同じ事業所でできるのか」「指定申請までに何を準備すべきか」が大きな課題になります。
この記事では、障害児通所支援の全体像と、児童発達支援・放課後等デイサービスを開設する際に押さえるべきポイントを、障害福祉事業所の指定申請支援を行う行政書士の視点から解説します。
障害児通所支援とは

障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、障害や発達に関する支援を必要とするお子さまに対して行われる通所型の支援です。
お子さま本人への発達支援だけでなく、保護者への相談支援、家庭・保育所・学校・医療機関等との連携も重要な役割です。
障害児通所支援には、利用する方の状態や年齢に応じて主に次のサービスがあります。
| サービス名 | 主な対象 | 支援の概要 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学児 | 日常生活、着替え、食事、集団生活への適応等を支援 |
| 放課後等デイサービス | 就学児 | 放課後や学校休業日に、生活能力の向上や社会との交流を支援 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 外出が著しく困難な障害児 | 自宅を訪問して発達支援を実施 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所・幼稚園・学校等に通う児童 | 集団生活への適応を支援するため、訪問先で助言・支援を実施 |
厚生労働省は、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などを障害児支援施策として位置付け、それぞれのガイドラインや手引きを公表しています。下記リンクボタンより参照ください。
児童発達支援とは
児童発達支援は、身体障害、知的障害、発達障害などがあるお子さまのほか、障害者手帳がなくても、自治体により療育の必要性が認められた場合には利用対象となることがあります。
日常生活に必要な基本的動作、言葉やコミュニケーション、遊び、集団生活への適応などを、お子さまの発達段階や特性に合わせて支援します。
児童発達支援では、単に活動を提供するだけではなく、個別支援計画に基づき、お子さま本人・保護者・関係機関と連携しながら支援を進めることが求められます。
児童発達支援で検討される支援内容
- 生活習慣の形成
- コミュニケーション支援
- 感覚・運動面への支援
- 遊びや集団活動を通じた発達支援
- 就園・就学に向けた準備
- 保護者への相談支援
- 保育所、幼稚園、認定こども園等との連携
児童発達支援は、障害児が日常生活における基本的動作や知識・技能を習得し、集団生活に適応できるよう、状態や環境に応じた適切かつ効果的な支援を行うサービスとして基準上位置付けられています。
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスは、主に小学生から高校生まで(幼稚園と大学は除く)の就学児を対象とするサービスです。原則として18歳未満の障害児が対象ですが、学校在学中であり、引き続きサービスを利用する必要があると認められる場合には、20歳に達するまで利用できることがあります。
学校の授業終了後や学校休業日に通所し、生活能力の向上、社会との交流、余暇活動、将来の自立に向けた支援を受けます。
放課後等デイサービスは「放課後の預かり」ではありません。お子さま一人ひとりの障害特性や発達段階を踏まえ、個別支援計画に基づく発達支援を行うことが必要です。
放課後等デイサービスで検討される支援内容
- 日常生活動作や生活スキルの支援
- コミュニケーション・対人関係の支援
- 学校生活や地域生活への適応支援
- 社会参加・地域交流の機会づくり
- 余暇活動の充実
- 保護者支援
- 進学・就労・成人期を見据えた支援
放課後等デイサービスは、障害児が生活能力の向上に必要な支援を受け、社会との交流を図れるよう、心身の状況や生活環境に応じて支援を行うサービスです。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違い
両サービスは似て見えますが、主な対象年齢と支援の目的が異なります。
| 比較項目 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
| 主な対象 | 未就学児 | 就学児 |
| 主な利用時間 | 平日の日中 | 放課後・学校休業日 |
| 支援の中心 | 発達の基礎づくり、就園・就学準備 | 生活能力、社会性、将来の自立 |
| 主な連携先 | 家庭、保育所、幼稚園、認定こども園等 | 家庭、学校、相談支援事業所等 |
開設時には、対象児童、定員、営業時間、送迎の有無、職員配置、支援プログラムを具体的に設計する必要があります。
児童発達支援と放課後等デイサービスを同じ事業所で行うことはできる?
児童発達支援と放課後等デイサービスを、同一拠点で多機能型として運営することは可能です。
例えば、午前中は児童発達支援、放課後は放課後等デイサービスを行う設計は、実務上よく検討されます。
ただし、多機能型だからといって、基準確認が不要になるわけではありません。
特に、次の点は開設前に整理が必要です。
- 児童発達支援と放課後等デイサービスの利用定員
- 同時にサービスを提供する時間帯
- 管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員等の配置
- 発達支援室、相談室、静養スペース等の設備の使い方
- 年齢差のあるお子さまを安全に支援できる運営体制
- 運営規程、重要事項説明書、個別支援計画等の整備
- 指定権者との事前協議
設備は、障害児の支援に支障がない場合に兼用できることがありますが、「同じ部屋を使える」というだけで判断するのは危険です。定員、時間帯、支援内容、職員配置、安全面まで含めて検討する必要があります。放課後等デイサービスには発達支援室その他必要な設備・備品を設けることが求められています。
5領域を含めた総合的な支援とは
児童発達支援・放課後等デイサービスでは、特定の活動だけに偏るのではなく、お子さま一人ひとりの発達段階、障害特性、生活環境、本人・保護者の希望を踏まえた総合的な支援を行うことが求められています。
総合的な支援では、次の5領域を踏まえて支援内容を整理します。
| 5領域 | 支援内容の例 |
|---|---|
| 健康・生活 | 身だしなみ、食事、排せつ、生活リズム、健康管理、日常生活動作の支援 |
| 運動・感覚 | 姿勢・身体の使い方、粗大運動、手先の操作、感覚特性への配慮 |
| 認知・行動 | 注意・集中、時間や数の理解、見通しを持つ力、行動面への支援 |
| 言語・コミュニケーション | 言葉による表現、意思表示、相手の話を聞く力、代替コミュニケーション(手話や点字等)の活用 |
| 人間関係・社会性 | 他者との関わり、集団参加、ルール理解、感情のコントロール、社会的スキルの支援 |
重要なのは、すべてのお子さまに対して、毎回5領域すべての活動を実施することではありません。
アセスメントを行い、お子さまごとの課題や目標を整理したうえで、個別支援計画の中に5領域とのつながりを明確にし、必要な支援を組み合わせて提供することが重要です。
例えば、コミュニケーションに課題があるお子さまの場合でも、単に「言葉の練習」を行うだけではなく、生活場面での意思表示、友だちとの関わり、感情の表現、見通しを持って活動に参加する力などを含めて支援を検討します。
個別支援計画と5領域のつながりを明確にする
個別支援計画では、本人・保護者の意向やアセスメント結果を踏まえ、長期目標・短期目標・具体的な支援内容を設定します。
その際、各支援内容が5領域のどの領域と関係するのかを分かる形で整理しておくことが大切です。
例えば、次のように整理できます。
| 目標 | 具体的な支援内容 | 関連する5領域 |
| 自分の気持ちを相手に伝えられるようになる | 絵カードや言葉を使い、要求や困りごとを伝える練習を行う | 言語・コミュニケーション |
| 集団活動に安心して参加できるようになる | 活動前に予定を視覚化し、少人数活動から段階的に参加する | 認知・行動、人間関係・社会性 |
| 身の回りのことを自分で進められるようになる | 持ち物の整理、手洗い、着替え等を手順表で確認しながら行う | 健康・生活 |
| 身体を使った活動に取り組めるようになる | サーキット運動や手先を使う活動を通じ、身体の動かし方を支援する | 運動・感覚 |
放課後等デイサービスでは、個別支援計画において5領域とのつながりを明確にしたうえで、総合的な支援を提供することが基本とされています。厚生労働省は、支援プログラムについても、5領域とのつながりを明確にした事業所全体の支援内容を示し、実際の支援内容や利用児童の状況を踏まえ、定期的に見直すことが重要です。
支援プログラムの作成・公表も必要
事業所は、個別支援計画だけでなく、事業所全体としてどのような発達支援を提供するのかを示す支援プログラムを作成し、公表する必要があります。
支援プログラムでは、主に次の内容を整理します。
- 事業所の支援方針
- 主な対象児童
- 提供する支援内容
- 5領域との関連
- 本人支援
- 家族支援
- 移行支援
- 地域支援・地域連携
- 職員の専門性や研修体制
支援プログラムを作成・公表していない場合は、支援プログラム未公表減算の対象となり、原則として所定単位数の15%が減算されます。開設後に慌てないよう、指定申請の準備段階から作成・公表の体制を整えておくことが重要です。
障害児通所支援の開設で最初に確認すべき5つのポイント
1.物件を契約する前に指定基準を確認する
障害児通所支援の開設では、物件選びが非常に重要です。
物件を契約した後に、発達支援室の面積、設備、避難経路、消防設備、用途変更、近隣環境などの問題が判明すると、開設時期や資金計画に大きな影響が出ることがあります。
物件は「空いているから」「家賃が安いから」「自宅から近いから」ではなく、指定基準・消防・建築・送迎動線・支援内容を踏まえて確認することが大切です。
2.児童発達支援管理責任者を早期に確保する
児童発達支援・放課後等デイサービスでは、児童発達支援管理責任者の確保が開設可否を左右します。
資格要件だけでなく、実務経験、研修修了状況、常勤性、兼務の可否などを確認しなければなりません。
「採用予定だから大丈夫」と考えず、開設スケジュールの初期段階で確認することが重要です。
3.定員と営業時間を先に設計する
定員と営業時間は、人員配置、物件面積、収支計画、送迎計画に直結します。
特に多機能型では、児童発達支援と放課後等デイサービスを同時に実施するのか、午前・午後で分けるのかにより、必要な体制が変わります。
4.支援内容を明確にする
障害児通所支援では、「何をする事業所か」が重要です。
療育、運動、言語・コミュニケーション、生活スキル、ソーシャルスキルトレーニング、就学・就労準備、家族支援など、地域ニーズと対象児童に合った支援方針を明確にしましょう。
開設後の運営指導でも、個別支援計画、支援記録、保護者支援、関係機関連携などが確認されます。
5.指定申請から開設までのスケジュールを逆算する
障害児通所支援の開設は、申請書類を作成すればすぐに始められるものではありません。
物件の選定、消防・建築関係の確認、管理者や児童発達支援管理責任者を含む人員確保、運営規程や重要事項説明書等の整備、指定権者との事前協議など、開設までには複数の準備が必要です。
特に、物件を契約してから設備基準や消防設備の問題が判明すると、追加工事や開設時期の延期につながることがあります。
そのため、開設予定日から逆算し、早い段階で準備スケジュールを作成することが重要です。
一般的には、次のような流れで準備を進めます。
- 開設するサービス内容・対象児童・定員を検討する
- 物件候補を探し、指定基準・消防・建築面を確認する
- 管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員等の人員配置を検討する
- 指定権者へ事前相談・事前協議を行う
- 運営規程、勤務形態一覧表、平面図、重要事項説明書等の指定申請書類を整備する
- 指定申請書類を提出する
- 指定後、利用者受入れ・加算届・運営体制の整備を進める
開設希望月が決まっている場合は、物件契約や採用を先に進めるのではなく、指定申請のスケジュールから逆算して準備を進めることが大切です。
障害児通所支援の指定申請で必要となる主な書類
児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請では、主に次のような書類を準備します。
以下は、宮城県における児童発達支援・放課後等デイサービスの新規指定申請で確認が必要となる主な書類の例です。
- 指定申請書
- 付表
- 法人登記事項証明書
- 事業所の平面図
- 設備の概要
- 利用者の推定数
- 運営規程
- 障害児又はその家庭からの苦情を解決する為に講ずる措置の概要
- 管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員等の資格証明書
- 誓約書
- 協力医療機関との契約書
- 収支予算書
- 事業計画書
- 利用計画書
- 重要事項説明書
- 建築物等検査済書があるか、消防用設備等検査済書があるか
- 加算に関する届出書類
実際に必要となる書類や様式は、指定権者や開設する事業所の形態によって異なります。
特に多機能型の場合は、児童発達支援と放課後等デイサービスの定員、営業時間、人員配置、設備の使い方が書類全体で矛盾しないように整理する必要があります。
障害児通所支援の開設でよくある失敗
物件を先に契約してしまう
物件契約後に、発達支援室の面積不足、消防設備、用途変更、避難経路、近隣対応などの問題が判明するケースがあります。
物件は契約前に、事業内容・定員・送迎・設備基準・消防対応を踏まえて確認することが重要です。
児童発達支援管理責任者の要件確認が不十分
児童発達支援管理責任者は、実務経験や研修修了状況などの確認が必要です。
「資格がある」「経験がある」というだけで判断せず、開設予定時期に配置できるか、常勤性や兼務の可否を含めて早期に確認しましょう。
定員・営業時間・職員配置が連動していない
定員を決めた後に必要職員数を考えるのではなく、利用見込み、営業時間、送迎、支援内容、職員の勤務時間を一体で設計する必要があります。
特に児童発達支援と放課後等デイサービスを多機能型で行う場合は、午前・午後の運営体制や同時利用時の安全管理まで整理することが重要です。
指定申請だけを目的にしてしまう
指定を取得することは開設のスタート地点です。
開設後には、個別支援計画、支援記録、保護者支援、関係機関連携、加算の届出、運営指導への備えなど、継続的な運営体制が必要になります。
開設準備の段階から、指定後の運営まで見据えて書類や体制を整えることが、安定した事業所運営につながります。
児童発達支援・放課後等デイサービスの開設をご検討の方へ
児童発達支援・放課後等デイサービスの開設では、物件、人員配置、児童発達支援管理責任者、設備基準、消防対応、指定申請書類など、多くの準備が必要です。
特に、児童発達支援と放課後等デイサービスを多機能型で開設する場合は、定員、営業時間、人員配置、設備の兼用可否などを、早い段階で整理することが重要です。
当事務所では、宮城県内で障害児通所支援の開設をご検討の方に対し、開設前から開業後の運営サポートまで下記サポートを実施しています。
指定申請サポート
- 新規開設支援
- 事業拡大支援
- 多機能型事業所支援
運営サポート
- 加算算定チェック
- 減算リスクチェック
- 運営指導対策
- 各種変更届
- 体制届作成支援
顧問サポート
- 日常的な運営相談
- 行政対応支援
- 書類整備支援
- 報酬改定対応
※障害福祉事業所向けホームページ制作も対応しております。
その他業務についても対応致します。お問合せください。
障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。
当事務所の料金表に関しては下記リンクボタンより参照ください。
「この加算は算定できるのか分からない」
「運営指導が不安」
「記録方法が適切か確認したい」
といったご相談にも対応しております。
石巻市、仙台市、東松島市、登米市、大崎市など、宮城県内で児童発達支援・放課後等デイサービスの開設をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
初回相談無料です。オンラインにて全国も対応いたします。
※必要に応じ全国でも出張にて対応します
まとめ

障害児通所支援は、障害や発達に特性のあるお子さまが、地域で生活しながら必要な発達支援を受けるための重要なサービスです。
児童発達支援は未就学児、放課後等デイサービスは就学児を主な対象とし、それぞれ支援の目的や利用時間帯が異なります。
開設を成功させるためには、次の点を早い段階で確認することが重要です。
- 開設するサービス内容と対象児童
- 物件が指定基準・消防・建築面を満たすか
- 児童発達支援管理責任者を確保できるか
- 定員・営業時間・人員配置に無理がないか
- 指定申請から開設までのスケジュール
- 開設後の加算・運営指導対策まで見据えた体制づくり
障害児通所支援の開設は、書類作成だけでなく、物件、人員、設備、運営体制を総合的に整えることが重要です。開設準備の早い段階から専門家へ相談し、計画的に進めることをおすすめします。
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