【障害福祉サービス事業と建築基準法】物件選び・用途変更の注意点を宅建士・行政書士が実務目線で解説

開業準備

当事務所の障害福祉施設様向けのサポート内容に関しては下記リンクボタンにて参照ください

障害福祉サービス事業は障害者総合支援法や児童福祉法を遵守しながら運営しなければなりませんが、それら以外の法令にも適合している必要があります。開業時に主に問題になる法令は建築基準法、消防法です。

特に重要なのが、

  • 建築基準法
  • 消防法
  • 用途変更
  • 自治体運用

との関係です。

実際に

  • 契約後に用途変更が必要と言われた
  • 消防設備の追加工事が必要になった
  • 建築確認済証が見つからなかった
  • オーナー承諾が得られなかった
  • そもそも指定基準を満たせなかった

といったトラブルは珍しくありません。

障害福祉事業では、物件契約後に問題が発覚すると、多額の追加費用や開設延期につながる可能性があります。

本記事では、障害福祉サービス事業と建築基準法の関係について、宅建士・行政書士の視点から実務上の注意点を解説します。

障害福祉事業で建築基準法が重要な理由

障害福祉サービス事業では、利用者が日常的に滞在・支援を受けるため、建物の安全性が非常に重視されます。

そのため、

  • 建物用途
  • 避難経路
  • 面積基準
  • 消防設備
  • 建築確認

など、多くの確認事項があります。

特に注意したいのが、

現在の用途のまま使用できるとは限らない

という点です。

例えば、一般住宅・事務所・テナント物件などを、そのまま障害福祉事業へ転用できないケースがあります。

特に注意したい「用途変更」

障害福祉事業の開設で特に問題になりやすいのが「用途変更」です。

障害福祉サービスとして使用する部分の床面積が200㎥を超える建物では、建築基準法上の用途変更手続が必要となる場合があります。

建築基準法上、建築物には「用途」を定める必要があり、新築の場合は用途を定めて建築申請をし、既存建物の場合は200㎥を超えるときに用途変更が必要。

※用途変更のような確認申請手続きはかなり手間がかかる事から、建築士への報酬も高額になります。

例えば、

  • 事務所
  • 学習塾
  • 倉庫
  • 一般住宅
  • 空きテナント

などを障害福祉事業へ転用する際には注意が必要です。

用途変更が必要になると、

  • 建築士確認
  • 図面整備
  • 行政確認
  • 改修工事

などが発生する場合があります。

契約後に発覚すると、追加費用や開設スケジュール遅延につながる可能性があるため、物件契約前確認が重要です。

用途変更の確認申請手続きが不要であっても、建築基準法に適合した物件でなければならない。

そのため指定申請の際に「確認済証」と「検査済証」の写しを求められる自治体がほとんどです。

特に古い建物では、「確認済証」や「検査済証」が存在しないケースもあります。その場合、追加資料提出や行政協議が必要となることもあります。

グループホーム・放課後等デイサービスで多いトラブル

グループホーム

共同生活援助(グループホーム)では、

  • 消防設備
  • 避難経路
  • 面積基準
  • 近隣関係

などが問題になるケースがあります。

特に、既存住宅を活用する場合は慎重な確認が必要です。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスでは、

  • テナント用途
  • 避難経路
  • 階数制限
  • 消防設備

などが問題になりやすい傾向があります。

以前別業種が入っていたから大丈夫とは限らないため注意が必要です。

消防法にも注意が必要

障害福祉事業では、建築基準法だけでなく消防法確認も重要です。

例えば、

  • 自動火災報知設備
  • 誘導灯
  • 消火器
  • 防火区画
  • スプリンクラー

などが必要となるケースがあります。

特に、

  • グループホーム
  • 短期入所
  • 生活介護

などは消防設備要件が重くなる場合があります。

開設直前に消防指摘が入ると、大幅な追加費用が発生するケースもあります。

※消防法に関しては別投稿にて詳細を説明いたします。

実際によくある相談内容

当事務所でも、

  • この物件で指定取得できますか?
  • 用途変更は必要ですか?
  • 消防設備はどこまで必要ですか?
  • オーナー承諾は必要ですか?
  • 建築確認済証が無いのですが大丈夫ですか?

といったご相談をいただくことがあります。

障害福祉事業では、「契約後に確認する」のではなく、「契約前確認」が非常に重要です。

物件選びで確認したいポイント

障害福祉事業の物件では、少なくとも以下は事前確認したいところです。

  • 建物用途
  • 用途変更要否
  • 建築確認済証の有無
  • 検査済証の有無
  • 消防設備状況
  • 面積基準
  • 避難経路
  • オーナー承諾
  • 用途地域
  • 自治体運用

特に自治体によって運用差があるため、自己判断は危険なケースもあります。

宅建士・行政書士へ相談するメリット

障害福祉事業の開設では、

  • 不動産
  • 建築
  • 消防
  • 行政

が複雑に関係します。

そのため、宅建士・行政書士へ事前相談することで、

  • 開設可能性確認
  • 物件確認支援
  • 行政協議支援
  • 指定申請支援
  • リスク整理

などを受けることができます。

特に物件選定段階で相談することで、不要な契約リスクを減らせるケースがあります。

まとめ 「契約前確認」が重要

障害福祉サービス事業では、物件を借りればすぐ開設できるわけではありません。

建築基準法・消防法・自治体運用など、多くの確認事項があります。

特に、

  • 用途変更
  • 消防設備
  • 面積基準
  • 建築確認
  • オーナー承諾

などは、開設可否に大きく影響します。

そのため、契約後確認ではなく、契約前確認を徹底することが重要です。

障害福祉事業の開設支援は当事務所へご相談ください

当事務所では、障害福祉事業所様向けに、

  • 指定申請支援
  • 減算リスク対策
  • 物件確認支援
  • 加算サポート
  • 運営指導対策
  • 障害福祉サービス事業所様向けホームページ制作代行

などを行っております。

ホームページ制作代行については下記リンクボタンより詳細ご確認ください。

この物件で開設可能か確認したい
用途変更が必要か分からない
消防設備が不安

という場合も、お気軽にご相談ください。

当事務所では、障害福祉事業に理解のある不動産会社様とも連携しながら、物件確認・行政確認・用途変更確認などを踏まえた開設支援を行っております。

お問い合わせ

下記お問い合わせフォームまたは公式LINEよりお気軽にご連絡ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号

    お問い合わせ種別 (必須)

    お問い合わせ内容

    「まだ早いかな」と思う時期こそ、最も良い相談タイミングです。

    障害福祉事業所様のいつでも相談できるパートナーとして障害福祉専門行政書士の利用をご検討ください。

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました