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児童発達支援と放課後等デイサービスを、同じ事業所内で一体的に運営したいと考える事業者様は少なくありません。
- 未就学児から就学児まで、継続した発達支援を提供したい
- 児童発達支援と放課後等デイサービスを同じ物件で開設したい
- 職員や設備を効率的に活用したい
- 開設コストを抑えながら、地域に必要とされる事業所をつくりたい
- 多機能型にした場合の人員基準や定員の考え方を知りたい
- 指定申請で何を準備すればよいのか分からない
このような場合に検討されるのが、児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所です。
ただし、多機能型は、単に「同じ建物で2つのサービスを行う」ことではありません。
指定基準、人員配置、利用定員、設備の共用、サービス提供時間、個別支援計画、請求、加算、記録管理などを、開設前から整理する必要があります。
特に、物件を契約してから「発達支援室の面積が足りない」「定員設定が合わない」「職員の配置が不足している」「サービスごとの運営体制を説明できない」と判明すると、追加費用や開設延期につながるおそれがあります。
この記事では、宮城県で児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型開設を検討している事業者様に向けて、多機能型の仕組み、メリット・注意点、指定申請の流れ、人員・設備・物件の考え方を行政書士の視点から解説します。
児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型とは
多機能型事業所とは、複数の障害福祉サービスまたは障害児通所支援を、同一の事業所において一体的に運営する形態です。
児童発達支援と放課後等デイサービスを組み合わせる場合、一般的には次のような運営を想定します。
| サービス | 主な対象 | 主な利用時間帯 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学児 | 平日日中、午前・午後、就園前後など |
| 放課後等デイサービス | 就学児 | 放課後、土曜日、学校休業日など |
多機能型にすることで、未就学期から学齢期まで、お子さまの成長に合わせて継続した支援を提供しやすくなります。
また、午前は児童発達支援、放課後は放課後等デイサービスというように、時間帯ごとの利用ニーズに合わせた運営設計が可能です。
ただし、児童発達支援と放課後等デイサービスは別の障害児通所支援です。
多機能型であっても、各サービスについて指定を受け、各サービスの基準・運営・請求に対応する必要があります。
多機能型で開設するメリット

1.未就学児から就学児まで継続支援がしやすい
児童発達支援を利用していたお子さまが小学校へ進学した後、放課後等デイサービスへスムーズにつながることは、保護者にとって大きな安心材料になります。
お子さまの特性、支援経過、保護者の希望、関係機関との連携内容を引き継ぎやすく、環境変化による負担を抑えながら支援を継続しやすくなります。
ただし、サービスが変わる際には、放課後等デイサービスとしてのアセスメント、個別支援計画、利用契約、受給者証の内容確認などを適切に行う必要があります。
2.物件・設備・備品を効率的に活用しやすい
発達支援室、相談室、事務室、トイレ、教材、遊具、送迎車両などについて、基準や安全性を満たす範囲で共用を検討できる場合があります。
別々の場所に2事業所を開設する場合と比較すると、賃料、内装、備品、事務作業などを効率化できる可能性があります。
一方で、「共用できる」と考えて必要面積や設備を小さく見積もると、指定基準に適合しないおそれがあります。利用定員、同時にサービス提供する人数、時間帯、動線を踏まえて検討することが必要です。
3.職員の専門性を活かした支援体制を作りやすい
保育士、児童指導員、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、公認心理師など、職員の専門性を活かしながら、年齢や発達段階に応じた支援を組み立てやすくなります。
たとえば、未就学児には生活動作・感覚・ことば・集団参加を中心とした支援を行い、就学児には社会性・生活スキル・学習・余暇・進路を見据えた支援を行うなど、同じ理念のもとで支援内容を発展させることができます。
4.地域との連携を継続しやすい
多機能型事業所では、保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・相談支援事業所・医療機関・自治体などと、年齢やライフステージをまたいだ連携を築きやすい特徴があります。
ただし、地域連携は保護者同意のもとで情報共有、ケース会議、移行支援、家庭支援につなげる体制を整えることが重要です。
多機能型で開設する際の重要な注意点
多機能型にはメリットがありますが、開設準備では単独型以上に確認すべき事項があります。
1.「同じ場所で運営する」だけでは多機能型として成立しない
児童発達支援と放課後等デイサービスを同じ物件で行う場合でも、サービスごとの利用定員、職員配置、支援内容、サービス提供時間、契約、個別支援計画、請求を整理する必要があります。
特に、次のような点を明確にしておくことが大切です。
- 児童発達支援と放課後等デイサービスの利用定員
- 各サービスの営業日・営業時間・サービス提供時間
- 同じ時間帯に利用する児童数
- 職員の勤務時間・兼務関係
- 送迎体制
- サービスごとの個別支援計画
- サービスごとの利用契約・重要事項説明
- 請求・記録・加算の管理方法
「午前は児童発達支援」、「午後は放課後等デイサービス」と明確に時間を分ける運営と、同じ時間帯に両サービスを提供する運営では、必要な人員・設備・管理方法が変わります。
2.人員配置は合算すればよいわけではない
多機能型で特に注意が必要なのが、人員配置です。
職員を共通して配置できる場合がある一方で、サービス提供時間帯、利用定員、勤務実績、職務内容によっては、必要な配置を満たせないことがあります。
たとえば、午前に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを提供する場合と、午前・午後ともに両サービスを提供する場合では、勤務シフトの考え方が異なります。
また、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、機能訓練担当職員などについても、単に名前を並べるのではなく、実際にどの時間帯に、どのサービスに、どの職務として従事するのかを説明できる必要があります。
人員配置で確認すべきポイント
- 管理者の勤務時間と兼務内容
- 児童発達支援管理責任者の資格・実務経験・研修修了状況
- 児童指導員・保育士の資格要件
- 常勤・非常勤の区分
- 同一時間帯の利用児童数
- サービス提供時間帯ごとの配置
- 送迎中の職員配置
- 休憩・会議・記録作成時間を含めた勤務体制
- 他事業所・他サービスとの兼務状況
多機能型では、職員の兼務が可能かどうかだけでなく、実態として基準を満たした支援ができる勤務体制かが重要です。
3.利用定員はサービスごとに整理する必要がある
多機能型事業所では、児童発達支援と放課後等デイサービスの利用定員をどのように設定するかが、物件、人員、収支、運営に大きく影響します。
たとえば、次のような設計が考えられます。
- 児童発達支援10名、放課後等デイサービス10名
- 児童発達支援5名、放課後等デイサービス10名
- 午前は児童発達支援、午後は放課後等デイサービス
- 同じ時間帯に両サービスを提供する
- 学校休業日は放課後等デイサービスの利用が増える
このとき重要なのは、定員を「最大で何人受け入れたいか」だけで決めないことです。
発達支援室の面積、安全な動線、送迎、職員数、支援プログラム、休憩スペース、保護者対応、緊急時対応まで含めて、無理のない定員を設定する必要があります。
開設当初は、定員を大きく設定するよりも、支援の質と職員体制を確保できる規模から始める方が、保護者の信頼や紹介につながりやすい場合もあります。
4.設備・物件は「同時利用人数」を前提に確認する
多機能型では、発達支援室や相談室などを共用できるかが大きな論点になります。
そのため、物件選びでは「広さがあるか」だけではなく、次の点を具体的に確認する必要があります。
物件確認チェックリスト
- 発達支援室の面積は利用定員に対応できるか(自治体ごとに規定が異なります)
- 児童発達支援と放課後等デイサービスを同時に行う時間帯があるか
- 年齢差のある児童が安全に過ごせる動線になっているか
- 静かな個別支援・クールダウンの場所を確保できるか
- 相談室の独立性・プライバシーを確保できるか
- 事務スペースと支援スペースを適切に分けられるか
- トイレ・手洗い設備は年齢や特性に配慮できるか
- 避難経路を確保できるか
- 消防設備の追加工事が必要ではないか
- 送迎車両の駐車・乗降スペースを確保できるか
- 賃貸借契約上、障害児通所支援事業所として使用できるか
- 建築基準法・消防法・近隣対応に問題がないか
特に、物件契約後に消防設備や用途に関する問題が見つかると、予定外の費用や開設延期につながります。
物件は契約前に、指定権者・消防署・建築関係部署などへの確認を行うことが重要です。
物件探しや福祉事業に適した不動産活用については、不動産分野の連携先である株式会社Lifix様と連携し、開設予定者様をサポートしております。
「物件を探してから相談」ではなく、物件契約前の段階からご相談ください。
事業内容・定員・人員配置・設備基準を踏まえ、指定申請までを見据えた準備を進めます。
多機能型事業所の人員基準で特に注意すべき職種
管理者
管理者は、原則として事業所の管理業務に従事する必要があります。
ただし、事業所の運営に支障がない場合には、児童発達支援管理責任者などとの兼務が認められることがあります。
多機能型では、複数サービスの運営状況、人員配置、事故対応、保護者対応、記録管理まで把握する必要があるため、実際に管理業務を行える勤務体制になっているかが重要です。
児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者は、原則として1人以上の配置が必要です。
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、個別支援計画の作成・説明・同意・モニタリング、支援内容の管理、職員への助言、関係機関との連携などを担う重要な職種です。
多機能型であっても、サービスごとの利用者支援を適切に管理できる体制が必要です。
採用・配置前には、次の資料を確認しましょう。
- 資格証明書
- 研修修了証
- 実務経験証明書
- 職歴
- 勤務予定
- 他事業所との兼務状況
「児童発達支援管理責任者として配置できると思っていたが、実務経験や研修要件を満たしていなかった」という問題は、開設延期の大きな原因になります。
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者については下記リンク内にまとめています。ご確認ください
児童指導員・保育士等
原則1人以上は常勤で配置が必要です。
児童指導員・保育士等については、資格だけでなく、勤務実績、勤務時間、利用児童数、送迎、休憩、他業務との兼務を含めて確認する必要があります。
多機能型では、午前と午後で利用者層が変わることも多いため、職員の専門性と勤務シフトを、支援内容に合わせて設計することが重要です。
多機能型での支援内容はどう考えるべきか
多機能型の強みは、未就学児と就学児に同じ支援を行うことではありません。
年齢、発達段階、生活環境、本人・保護者の希望に応じて、支援を組み立てることが重要です。
児童発達支援で重視されやすい支援
- 基本的生活習慣
- 感覚・運動への支援
- ことば・コミュニケーション
- 遊びを通じた発達支援
- 集団参加への支援
- 保育所・幼稚園等との連携
- 家族支援
放課後等デイサービスで重視されやすい支援
- 生活スキル
- 社会性・対人関係
- 学習・余暇活動
- 自己理解・自己表現
- 進学・就労など将来を見据えた支援
- 学校との連携
- 家族支援
同じ「発達支援」という言葉でも、未就学児と就学児では支援の目的・方法・環境設定が異なります。
多機能型事業所では、事業所の理念を共通化しつつ、サービスごとの支援プログラムを具体的に示すことが、保護者・関係機関からの信頼につながります。
多機能型の指定申請で必要となる主な書類
指定申請で必要な書類は指定権者によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
宮城県の必要書類一例を記載します。
宮城県の障害福祉施設の各種届出に関する手引きは下記リンクボタンより参照ください。
- 指定申請書
- 児童発達支援・放課後等デイサービスそれぞれの付表
- 条例等、登記事項証明書
- 事務所平面図・設備概要
- 利用者の推定数
- 管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所、経歴
- 運営規程
- 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 従業者の勤務体制、勤務形態
- 誓約書
- 協力医療機関との契約の写し
- 事業計画書
- 利用計画書
- 重要事項説明書
- 収支予算書
- 関係機関への届出状況を確認できるもの
児童発達支援と放課後等デイサービスを多機能型で開設する場合、共通して使用できる書類がある一方で、サービスごとに内容を分けて整理すべき書類もあります。
申請書類の整合性が取れていないと、補正が増え、指定までのスケジュールに影響します。
多機能型での開設スケジュールの目安
多機能型の開設は、単独型よりも確認事項が多くなりやすいため、開設希望日の6か月前を目安に準備を始めることをおすすめします。
開設6か月前 事業計画・資金計画・エリア調査
- 事業コンセプトの整理
- 児童発達支援と放課後等デイサービスの運営方針の決定
- 利用定員・営業時間・送迎の検討
- 商圏・地域ニーズ・競合状況の確認
- 初期費用・運転資金・収支計画の作成
- 法人格・定款目的の確認
開設5〜4か月前 人材確保・物件候補の確認
- 管理者・児童発達支援管理責任者の確保
- 児童指導員・保育士等の採用計画
- 資格・実務経験・研修修了状況の確認
- 物件候補の選定
- 指定基準、消防、建築、用途、近隣環境の確認
- 指定権者への事前相談準備
開設3〜2か月前 物件契約・書類作成・体制整備
- 物件契約
- 内装・消防設備・安全設備の整備
- 指定申請書類の作成
- 運営規程、契約書、重要事項説明書の整備
- 勤務体制・組織体制の確定
- BCP、虐待防止、身体拘束、安全管理、感染症対策の整備
- 請求・記録・個別支援計画の運用準備
開設1か月前|指定申請・開設準備
- 指定申請書類の提出
- 補正対応
- 職員研修
- 利用契約・受給者証確認の準備
- 送迎・連絡体制の確認
- 支援プログラム・評価体制の公表準備
- 関係機関への開設案内
指定申請の受付期限や事前協議の要否は、宮城県・仙台市など指定権者によって異なります。開設日から逆算し、早めに確認することが重要です。
多機能型開設でよくある失敗例
物件を先に契約してしまう
広いから大丈夫、以前も福祉事業所だったから問題ない、と判断して契約した後に、面積、消防、用途、避難経路、送迎動線などの問題が判明するケースがあります。
多機能型では、同時利用人数や時間帯ごとの運営を前提に確認する必要があります。
職員を人数だけで考えてしまう
人員基準は、職員名簿上の人数だけで判断できません。
サービス提供時間帯、勤務時間、兼務、送迎、休憩、急な欠勤などを踏まえ、実際に必要な配置ができるかを確認する必要があります。
児童発達支援と放課後等デイサービスの運営を混同してしまう
多機能型であっても、利用者、個別支援計画、契約、記録、請求、サービス提供内容を適切に整理する必要があります。
「同じ事業所だから同じ書類でよい」と安易に考えると、運営指導時に説明が難しくなるおそれがあります。
開設後の運営を想定していない
指定申請の提出が目的になると、開設後に次のような問題が起こりやすくなります。
- 個別支援計画の作成・モニタリングが追いつかない
- 記録が職員ごとにばらつく
- 研修・会議の記録が残っていない
- 加算の要件を継続して満たせない
- 保護者対応や苦情対応のルールが曖昧
- 自己評価・保護者評価の実施体制がない
開設前から、職員が無理なく運用できる書類・会議・記録・研修の仕組みを作ることが重要です。
多機能型事業所は「支援の質」が選ばれる理由になる
児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型事業所は、単にサービス数が多いことが強みになるわけではありません。
保護者や関係機関が見ているのは、次のような点です。
- 子どもの特性を丁寧に理解してくれるか
- 未就学期から学齢期まで、成長に応じた支援ができるか
- 個別支援計画が具体的で、説明が分かりやすいか
- 家庭・保育所・学校・相談支援事業所と連携できるか
- 安全管理・送迎・緊急時対応が整っているか
- 職員が安定して働ける体制になっているか
- 支援内容が保護者に見える形で示されているか
多機能型の開設では、指定基準を満たすことは出発点です。
開設後も継続して選ばれるためには、事業所の理念、支援プログラム、職員体制、保護者支援、地域連携までを一貫して設計することが大切です。
児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型開設は行政書士にご相談ください
多機能型での開設は、児童発達支援または放課後等デイサービスを単独で開設する場合と比べ、検討事項が多くなります。
特に、物件、人員、利用定員、勤務体制、サービス提供時間、書類の整合性は、開設後の運営にも直結します。
当事務所では、宮城県で児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型開設を検討されている事業者様に対し、次のような支援を行っています。
- 多機能型開設に向けた初期相談
- 事業コンセプト・利用定員・運営形態の整理
- 法人格・定款目的の確認
- 物件選定前の指定基準チェック
- 指定権者への事前相談に向けた準備
- 人員基準・資格要件・実務経験の確認
- 勤務体制・兼務体制の整理
- 指定申請書類の作成・提出支援
- 運営規程、重要事項説明書、利用契約書等の整備
- 支援プログラム、評価体制、各種マニュアルの整備
- 開設後の変更届、加算届、運営指導対策の支援
※障害福祉事業所向けホームページ制作も対応しております。
その他業務についても対応致します。お問合せください。
障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。
当事務所の料金表に関しては下記リンクボタンより参照ください。
・この物件で多機能型として開設できるか確認したい
・児童発達支援と放課後等デイサービスの定員をどう設定すべきか悩んでいる
・児童発達支援管理責任者の配置要件を確認したい
・指定申請から開設後の運営まで伴走してほしい
このような段階でも、早めにご相談ください。
石巻市、仙台市、東松島市、登米市、大崎市など、宮城県内で児童発達支援・放課後等デイサービスの開設をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
初回相談無料です。オンラインにて全国も対応いたします。
※必要に応じ全国でも出張にて対応します
まとめ 多機能型の開設成功は、物件・人員・運営設計で決まる
児童発達支援と放課後等デイサービスを多機能型で開設する場合は、次の点が重要です。
- 多機能型であっても、サービスごとの指定・運営が必要
- 人員配置は単純に合算せず、時間帯・利用児童数・兼務実態で確認する
- 利用定員は、物件面積・安全性・支援体制・収支を踏まえて設定する
- 物件は契約前に、指定基準・消防・建築・送迎動線を確認する
- 児童発達支援と放課後等デイサービスの支援内容を明確に分ける
- 個別支援計画、記録、契約、請求、加算を適切に管理する
- 開設後の運営指導まで見据えた体制を作る
- 開設希望日の6か月前を目安に準備を始める
児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型事業所は、未就学期から学齢期まで、お子さまとご家族に継続した支援を提供できる可能性を持つ事業形態です。
一方で、開設準備の段階で判断を誤ると、指定申請の補正、追加工事、採用のやり直し、開設延期につながるおそれがあります。
宮城県で児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型開設をご検討の方は、開設準備の早い段階から当事務所へご相談ください。
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「まだ早いかな」と思う時期こそ、最も良い相談タイミングです。
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