【加算要件】グループホームの夜間支援等体制加算とは?算定要件・記録方法・運営指導のポイントを宮城県の行政書士が解説

加算・減算

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共同生活援助(グループホーム)では、利用者が安心して生活できるよう夜間帯の支援体制が求められます。

そのため、夜間の連絡や支援体制を整備した場合に算定できるのが「夜間支援等体制加算」です。

一方で、

  • 夜勤と宿直の違いが分からない
  • 算定要件を正しく理解できているか不安
  • 運営指導で指摘を受けないか心配

といったご相談も少なくありません。

この記事では、障害福祉事業の指定申請・運営支援を行う行政書士が、夜間支援等体制加算の概要、算定要件、運営指導時の確認事項について分かりやすく解説します。

夜間支援等体制加算とは

夜間支援等体制加算とは、共同生活援助(グループホーム)において、夜間時間帯に支援従事者を配置し、利用者に対して必要な支援を行う体制を整備した場合に算定できる加算です。

夜間帯においても、

  • 服薬支援
  • 排泄支援
  • 緊急時対応
  • 就寝準備確認
  • 体調確認

などの支援が必要となる利用者は少なくありません。

そのため、適切な夜間支援体制を確保している事業所を評価する目的で設けられています。

夜間支援等体制加算の目的

夜間支援等体制加算は、単に職員を配置するための加算ではありません。

主な目的は以下のとおりです。

利用者の安全確保

夜間に体調不良や事故が発生した場合でも、迅速な対応が可能となります。

重度障害者の地域生活支援

医療的ケアや頻繁な見守りが必要な利用者でも、地域での生活を継続しやすくなります。

支援の質の向上

夜間帯を含めた24時間の支援体制を確保することで、利用者の安心感向上につながります。

夜間支援等体制加算の主な算定要件

算定要件の詳細は報酬告示や留意事項通知等で定められています。

主なポイントは以下のとおりです。

夜間支援従事者の配置

夜間時間帯において支援従事者を配置していることが必要です。

常勤、非常勤は問いません。

指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人または生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託された者でも良い。

単に連絡が取れる状態ではなく、必要な支援を実施できる体制が求められます。

利用者への支援実績

夜間帯における支援内容が明確であることが必要です。

例えば、

  • 巡回(少なくとも1晩につき1回以上は行う)
  • 排泄介助
  • 服薬確認
  • 緊急時対応

などの支援記録が求められます。

記録の作成

夜間支援の実施状況について記録を作成し、保存しておく必要があります。

夜間支援等体制加算の単位数

夜間支援等体制加算は、夜間支援対象利用者数や障害支援区分に応じて単位数が定められています。

夜間支援等体制加算(Ⅰ)の主な単位数

夜間支援対象利用者数区分4以上区分3区分2以下
2人以下672単位/日560単位/日448単位/日
3人448単位/日373単位/日299単位/日
4人336単位/日280単位/日224単位/日
5人269単位/日224単位/日179単位/日

※上記は一例です。詳細な単位数は利用者数によって異なります。

夜間支援対象利用者数が少なく、障害支援区分が高いほど加算単位は高くなります。

夜間支援等体制加算の区分一覧

区分主な要件単位数
夜間支援等体制加算(Ⅰ)夜勤職員を配置し、夜間・深夜を通じて必要な支援を提供できる体制を確保夜間支援対象利用者数・障害支援区分に応じて算定
夜間支援等体制加算(Ⅱ)宿直職員を配置し、定期巡回や緊急時対応ができる体制を確保夜間支援対象利用者数に応じて算定
夜間支援等体制加算(Ⅲ)夜間及び深夜を通じた常時の連絡体制または防災体制を整備10単位/日
夜間支援等体制加算(Ⅳ)加算Ⅰの要件に加え、夜勤職員を加配し、夜間及び深夜を通じて必要な介護等を提供できる体制を確保夜間支援対象利用者数に応じて算定
夜間支援等体制加算(Ⅴ)加算Ⅰの要件に加え、夜勤職員を加配し、夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等を提供できる体制を確保夜間支援対象利用者数に応じて算定
夜間支援等体制加算(Ⅵ)
加算Ⅰの要件に加え、宿直職員を加配し、夜間及び深夜を通じて必要な巡回や緊急時の支援を提供できる体制を確保
夜間支援対象利用者数に応じて算定

夜間支援等体制加算は、(Ⅰ)~(Ⅵ)の6区分に分かれており、「夜勤配置なのか」「宿直配置なのか」「職員を加配しているのか」によって算定区分が異なります。

夜勤と宿直の違い

運営指導でもよく確認されるポイントです。

夜勤

夜間を通じて継続的に支援を実施する勤務形態です。

利用者への介助や見守りが想定されています。

宿直

緊急時に備えて待機する勤務形態です。

通常は十分な睡眠時間が確保されており、常時支援を行う前提ではありません。

実態として夜間支援が頻繁に発生している場合は、宿直ではなく夜勤として取り扱う必要がある場合があります。

運営指導で確認される主なポイント

夜間支援従事者の勤務実態

勤務表やタイムカード等により、実際に配置されていたか確認されます。

夜間支援記録

記録がない場合、

「支援の実施が確認できない」

として指摘される可能性があります。

人員配置との整合性

勤務表、雇用契約書、賃金台帳等との整合性も確認されます。

緊急時対応体制

夜間の事故や急病発生時の対応方法が整備されているか確認されます。

よくある指摘事例

支援記録が残されていない

夜間巡回を実施していても記録がなければ確認できません。

勤務実態と勤務表が一致しない

運営指導で特に確認されやすい事項です。

加算届出内容と実態が異なる

届出時の体制から変更が生じているにもかかわらず変更届が提出されていないケースがあります。

夜間支援等体制加算でお悩みの事業所様へ

夜間支援等体制加算は、報酬上のメリットが大きい一方で、

  • 人員配置
  • 勤務体制
  • 支援記録
  • 加算届出

など適切な運用が求められます。

加算要件を満たしているつもりでも、運営指導で返還対象となるケースもあります。

当事務所では、

  • 加算算定可否の確認
  • 加算届出書類作成支援
  • 運営指導対策
  • 各種変更届対応
  • 顧問サポート

を行っております。

宮城県でグループホームの運営や加算算定についてお悩みの事業所様は、お気軽にご相談ください。

当事務所の障害福祉事業所サポート

当事務所では障害福祉事業所様向けに、

指定申請サポート

  • 新規開設支援
  • 事業拡大支援
  • 多機能型事業所支援

運営サポート

  • 加算算定チェック
  • 減算リスクチェック
  • 運営指導対策
  • 各種変更届
  • 体制届作成支援

顧問サポート

  • 日常的な運営相談
  • 行政対応支援
  • 書類整備支援
  • 報酬改定対応

※障害福祉事業所向けホームページ制作も対応しております。

その他業務についても対応致します。お問合せください。

障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。

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「この加算は算定できるのか分からない」
「運営指導が不安」
「記録方法が適切か確認したい」

といったご相談にも対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

初回相談無料です。オンラインにて全国も対応いたします。

※必要に応じ全国でも出張にて対応します

まとめ

夜間支援等体制加算は、利用者の安全な地域生活を支える重要な加算です。

しかし、

  • 人員配置
  • 夜間支援体制
  • 記録整備

が適切に行われていなければ算定できません。

運営指導でも重点的に確認される項目であるため、日頃から適切な体制整備を行うことが重要です。

加算の算定や運営指導対策でお困りの際は、障害福祉分野に強い行政書士へご相談されることをおすすめします。

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