【加算要件】訪問支援特別加算とは?算定要件・対象者・注意点を宮城県の行政書士がわかりやすく解説

加算・減算

当事務所の障害福祉施設様向けのサポート内容に関しては下記リンクボタンにて参照ください

障害福祉サービス事業所では、利用者の継続利用を支援するために様々な加算制度が設けられています。

その中でも、不登校や引きこもり、利用中断などにより事業所への通所が困難になった利用者への支援を評価するものが「訪問支援特別加算」です。

一方で、

  • 算定要件を正しく理解していない
  • 記録の不備を指摘された
  • 運営指導で返還対象となった

となることもあります。

この記事では、障害福祉サービス事業所の指定申請・運営サポートを行う行政書士が、訪問支援特別加算の概要、算定要件、注意点について詳しく解説します。

訪問支援特別加算とは?

訪問支援特別加算とは、利用者が連続して5日間事業所の利用を中断している場合に、事業所職員が自宅等を訪問し、利用再開に向けた支援を行った際に算定できる加算です。

月に2回まで加算できます。

利用者がサービスから離脱してしまうことを防ぎ、社会参加や福祉サービス利用の継続を支援することを目的としています。

特に以下のようなケースで活用されます。

  • 長期間欠席が続いている
  • 引きこもり傾向がある
  • 精神状態が不安定になっている
  • 家庭環境の変化で通所できなくなった
  • 利用意欲が低下している

訪問支援特別加算の対象サービス

主な対象サービスは次のとおりです。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

※報酬改定等により対象サービスが変更される場合があります。

訪問支援特別加算の算定要件

利用者が継続して利用を中断していること

単なる欠席対応では算定できません。

利用者が連続的に5日間サービス利用を中断しており、事業所として支援が必要と判断した場合が対象となります。

職員が利用者宅等を訪問すること

電話連絡のみでは算定できません。

実際に職員が利用者の居宅等を訪問し、面談や相談支援を行う必要があります。

利用再開に向けた支援であること

訪問の目的は利用再開に向けた支援です。

例えば、

  • 現状確認
  • 不安や悩みの聞き取り
  • 今後の利用方法の調整
  • 家族との相談

などを実施します。

訪問記録を作成すること

運営指導で最も確認されるポイントです。

以下の内容を記録しておく必要があります。

  • 訪問日時
  • 訪問場所
  • 対応職員名
  • 支援内容
  • 利用者の状況
  • 今後の対応方針

記録が不十分な場合は返還対象となる可能性があります。

訪問支援特別加算の報酬単価

訪問支援特別加算は、利用者が連続して5日以上サービス利用を中断している場合に、職員が居宅等を訪問し利用再開支援を行った際に算定できます。

算定区分は訪問時間によって異なります。

令和6年度報酬改定時点では、

  • 1時間未満 187単位/回
  • 1時間以上 280単位/回

の区分が設定されています。

また、月2回まで算定可能です。

※報酬改定により単位数が変更される場合があります。算定時は最新の報酬告示をご確認ください

算定時によくある注意点

電話のみで算定している

電話やオンライン面談のみでは算定要件を満たさない場合があります。

実地訪問が必要かどうかを必ず確認しましょう。

訪問目的が曖昧

運営指導ではなぜ訪問したのか

が確認されます。

利用再開支援との関連性が記録から読み取れない場合は算定根拠が弱くなります。

記録内容が不足している

実際の運営指導では、

  • 話を聞いた
  • 状況確認した

だけの記録では不十分と判断されることがあります。

支援内容と今後の方針を具体的に記録することが重要です。

運営指導で確認されるポイント

訪問支援特別加算については、主に以下の事項が確認されます。

訪問の必要性

なぜ訪問支援が必要だったのか。

訪問実績

実際に訪問した事実が確認できるか。

支援内容

利用再開に向けた具体的支援が行われているか。

記録整備

支援記録やケース記録が適切に整備されているか。

訪問支援特別加算を適切に算定するためのポイント

訪問支援特別加算は比較的身近な加算ですが、

  • 算定要件の理解不足
  • 記録不備
  • 根拠資料不足

により返還リスクが生じやすい加算でもあります。

事業所としては、

  • 算定要件の確認
  • 記録様式の整備
  • 職員への周知
  • 定期的な内部点検

を行うことが重要です。

算定事例

就労継続支援B型事業所に通所していた利用者Aさんが、体調不良をきっかけに連続して5日以上欠席していました。

事業所職員が利用者宅を訪問し、

  • 現在の体調確認
  • 不安の聞き取り
  • 利用再開に向けた調整

などを実施。

その結果、翌週から通所を再開することができました。

このようなケースでは、要件を満たしていれば訪問支援特別加算の算定が可能です。

行政書士に相談するメリット

訪問支援特別加算は算定自体は難しくありません。

しかし、

  • 記録の不足
  • 算定根拠の不備
  • 支援内容の記載漏れ

により運営指導で返還を求められるケースがあります。

当事務所では、

  • 加算算定の可否確認
  • 記録様式の整備
  • 運営指導対策
  • 顧問サポートによる継続支援

を行っております。

「算定できると思っていたが実は要件を満たしていなかった」

という事態を防ぐためにも、お気軽にご相談ください。

当事務所の障害福祉事業所サポート

当事務所では、障害福祉サービス事業所様向けに以下の支援を行っております。

指定申請サポート

  • 新規開設支援
  • 事業拡大支援
  • 多機能型事業所への移行支援

運営サポート

  • 加算算定チェック
  • 減算リスクチェック
  • 運営指導対策
  • 各種変更届
  • 体制届作成支援

顧問サポート

  • 日常的な運営相談
  • 行政対応支援
  • 書類整備支援
  • 報酬改定対応

※障害福祉事業所向けホームページ制作

その他業務についても対応致します。お問合せください。

障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。

当事務所の料金表に関しては下記リンクボタンより参照ください。

「この加算は算定できるのか分からない」
「運営指導が不安」
「記録方法が適切か確認したい」

といったご相談にも対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

初回相談無料です。

まとめ

訪問支援特別加算は、利用中断中の利用者に対する支援を評価する重要な加算です。

しかし、

  • 訪問の必要性
  • 支援内容
  • 記録整備

が不十分な場合は返還リスクにつながります。

適切な運営と記録整備を行い、利用者支援と事業所運営の両立を図ることが大切です。

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