ファミリーホームの指定申請は難しい?行政書士がわかりやすく解説します

指定申請

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はじめに

宮城県でファミリーホームを開設したい
ファミリーホーム指定申請の要件や流れを知りたい

このようなご相談をいただいております。

ファミリーホームは、家庭的な環境で子どもを養育する重要な制度ですが、
宮城県においても事前相談・人員体制・運営計画が非常に重視されます。

本記事では、宮城県での実務を踏まえ
指定申請の要件・人員基準・開設までの流れをわかりやすく解説します。

ファミリーホームとは

ファミリーホームとは、児童福祉法に基づく
小規模住居型児童養育事業であり、家庭に近い環境で児童を養育する制度です。

ファミリーホーム事業者は都道府県知事が認めたものが対象となる。

具体的には主に次の場合対象となります。

①養育里親として委託児童の養育の経験を有する者が、養育者となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となるもの


② 養育里親であって、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設又は児童自立支
援施設の職員の経験を有する者が、養育者となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となるもの

③ 児童養護施設等を設置する法人が、その雇用する職員を養育者とし、当該法人が当該職員に提供する住居をファミリーホームとし、当該法人が事業者となるもの

■ 定員

委託児童の定員は5〜6名とされています

※同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超える事ができない。

■ 宮城県での特徴(実務)

  • 児童相談所との連携が非常に重要
  • 開設前の調整期間が長くなる傾向
  • 人員体制・適性の審査が厳格

指定申請の主な要件(宮城県)

宮城県でも基本は全国基準ですが
「実務運用」が重要です

■ ① 人員基準

● 養育者

2人の養育者及び1人以上の補助者を置かなければならない。

この二人の養育者は一の家族を構成している者とする。

養育者は当該ファミリーホームに生活の拠点を置く必要がある

● 実務上のポイント

委託児童の適切な養育環境が確保されている場合には、1人の養育者及び2人以上の

補助者とすることができる。

● 補助者

補助者は必須(複数名の確保が前提)

● なぜ重要?

  • 24時間対応
  • 夜間・緊急時対応
  • 養育者の休息確保

● 実務上の目安

2〜3名以上の体制(最低ライン)

● 養育者の条件

  • 養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者
  • 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者
  • 童養護施設等において児童の養育に3年以上従事した者
  • 上記に準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者

資格要件はありません。しかし、強く求められる要件として、児童福祉施設での勤務経験。

里親経験、保育士等の実務経験。子育て経験があると有利です。

宮城県では
人として適切か も強く見られます

法的義務はないですが、ファミリーホームは閉鎖的になりがちであり、

第三者委員の設置が実務上は多く求められるケースが多いです。

第三者委員は利用者の苦情を外部の立場で受付、対応する人です。

この第三者委員は行政書士でも対応可能となります。

■ ② 設備基準

● 住宅

  • 一般住宅で可
  • ただし安全性・居住性が必要
  • 委託された子どもに関する情報や養育記録が第三者の目に触れないようにする為、施錠可能な保管庫や部屋が必要

● 居室

児童の生活スペース確保(個室または準個室)

明確な居室の大きさは基準なし

● 宮城県の実務ポイント

  • 避難経路の確認
  • 消防関係の確認
  • 近隣環境

事前確認不足でNGになるケースあり

■ ③ 運営基準

● 養育計画

個別支援計画の作成(児童ごとに作成)

● 記録

  • 日誌
  • 支援記録
  • 事故報告

● 連携

  • 児童相談所(最重要)児童相談所は子供を預ける側。ファミリーホームは養育する。
  • 学校
  • 医療機関

宮城県では
児童相談所との関係構築が鍵

また

都道府県知事からの求めに応じて、6か月に1回程度児童の状況について調査を受けます

■ ④ 経済的基盤

● 必須

安定した運営資金があるか?

● 見られるポイント

  • 初期費用
  • 継続運営可能か
  • 収支計画

資金計画の甘さ で止まるケースあり

開設までの流れ(宮城県)

① 宮城県または児童相談所へ事前相談
② 人員・物件・資金の整理
③ 計画書作成
④ 指定申請
⑤ 審査・ヒアリング
⑥ 指定決定
⑦ 開設

期間目安:6ヶ月〜1年以上

よくある失敗(宮城県)

■ ① 事前相談が不十分

当初の方針とズレる

■ ② 人員体制が弱い

補助者不足で進捗がストップしてしまう

■ ③ 物件選定ミス

そもそもの物件の基準が未達

■ ④ 計画の整合性不足

事前の審査で止まる

なぜ難しいのか

ファミリーホームは
申請ではなく運営できるかの審査

行政書士に依頼するメリット

  • 必要要件、法令をわかりやすく整理
  • 適格な書類作成
  • 事前に相談サポートを行い、運営後も継続してサポート可能
  • 第三者委員も対応可能

申請が通るようにするためのご支援をさせていただきます

当事務所のサポート

  • 指定申請書類作成
  • 事前相談同行(自治体によりNGの場合もあり)
  • 人員体制整理
  • スケジュール管理
  • 金融機関への説明資料作成(融資が必要な場合)
  • 初回相談は無料で実施させていただきます

まとめ

宮城県でのファミリーホーム開設は

  • 人員体制
  • 設備
  • 運営計画
  • 行政との調整

すべて揃う事で初めて実現する事ができます

お問い合わせ

当事務所では、宮城県でのファミリーホーム開設について
事前相談から申請まで一貫サポートしております。

・開設できるか判断してほしい
・人員や物件で悩んでいる
・開設後の運営フォローもしてほしい

このような段階でも問題ありません。

初回相談(無料)で、開設可能性と進め方を具体的にお伝えします。

下記お問い合わせフォームまたは公式LINEよりお気軽にご連絡ください。

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