障害福祉事業所の指定申請までの流れについて解説

指定申請

~開設準備から指定取得まで宮城県の行政書士が実務目線で説明します~

当事務所の障害福祉施設様向けのサポート内容に関しては下記リンクボタンにて参照ください

障害福祉サービス事業を始めるには、都道府県や市区町村等から「指定」を受ける必要があります。

この指定を受けるには、指定権者により定められた申請スケジュールに沿って手続きを進めていかなければなりません。

しかし実際には、

  • 何から始めれば良いか分からない
  • 物件はいつ契約すれば良い?
  • 指定申請はどのタイミング?
  • 人員はいつまでに揃える?
  • 消防や建築確認も必要?

など、多くの疑問を抱えたまま準備を進めてしまうケースも少なくありません。

障害福祉事業の開設では、

  • 物件
  • 人員
  • 行政協議
  • 消防法
  • 建築基準法
  • 指定申請書類

など、多くの準備を並行して進める必要があります。

そのため、全体スケジュールを整理せず進めると、開設延期につながるケースもあります。

本記事では、障害福祉事業所の指定申請までの流れについて、行政書士が実務目線で分かりやすく解説します。

障害福祉事業は「指定」を受けなければ運営できない

障害福祉サービス事業は、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく「指定事業」です。

そのため、

  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 放課後等デイサービス
  • 児童発達支援
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 生活介護
  • 短期入所
  • 自立訓練

などを運営するには、指定権者から指定を受ける必要があります。

指定を受けるためには、

  • 人員基準
  • 設備基準
  • 運営基準

を満たさなければなりません。

指定申請までの全体的な流れ

障害福祉事業所開設は、一般的に以下の流れで進みます。

  1. サービスの決定、総量規制の有無確認
  2. 法人設立・定款確認
  3. 物件選定・スタッフの雇用
  4. 融資の申し込み
  5. 行政事前相談
  6. 消防・建築確認
  7. 指定申請書類作成
  8. 指定申請提出
  9. 現地確認・補正対応
  10. 指定取得・開設

それぞれ詳しく解説します。

① サービスの決定、総量規制の有無確認

まずは、

  • どのサービスを行うか
  • どの地域で開設するか
  • 利用者想定
  • 資金計画
  • 人員体制

などを整理します。

障害福祉事業では、サービスによって必要な基準が大きく異なります。

例えば、

  • 放課後等デイサービス
  • グループホーム
  • 就労継続支援B型

では、必要な設備や人員基準も異なります。

そのため、最初の事業設計が非常に重要です。

総量規制の確認も必要です。

総量規制とは一部の障害福祉サービス等について、都道府県の障害者福祉計画・障害児福祉計画の達成に支障を生じる恐れがあると認められるときには、指定権限を有する都道府県等は事業所等の指定をしない事ができるものです。

総量規制がかかっていれば原則他のエリアで開業することになりますが、公募などで指定を募集している場合もあります。

② 法人設立・定款確認を行う

障害福祉サービス事業は、原則として法人でなければ運営できません。

そのため、

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 一般社団法人
  • NPO法人

などで法人設立を行います。

また、定款目的に障害福祉事業関連文言が入っているか確認が必要です。

目的記載不足があると、定款変更が必要になるケースもあります。

なお就労継続支援A型については実施主体が社会福祉法人以外である場合は「専ら社会福祉事業を行う者」でなければなりません。

③ 物件選定・スタッフの雇用

障害福祉事業では、物件選びが非常に重要です。

特に、

  • 用途変更
  • 消防設備
  • 面積基準
  • 避難経路
  • オーナー承諾

などが問題になるケースがあります。

「契約後に開設不可と判明した」というケースも少なくありません。

そのため、

「契約前確認」

が非常に重要です。

当事務所では、障害福祉事業に理解のある不動産会社様とも連携しながら、物件確認段階から支援を行っております。

スタッフに関しても、障害福祉のサービスごとに人員基準がありますので、要件を満たした人を雇用する必要があります。スタッフは指定日からの雇用で問題ありません。

事業運営の要になるサービス管理責任者、児童発達支援管理者、サービス提供管理者については早めに確保するようにしましょう。

④ 融資の申し込み

はじめて障害福祉事業を開業するとなると、ほとんどの場合融資を受けることになると思います。

障害福祉サービスの報酬は入金までの期間が比較的長く、サービス提供した月の翌月10日までに国民健康保険団体連合会に請求し、審査を得て入金となります。その点も踏まえて、運転資金を準備します。

⑤ 行政事前相談

障害福祉事業では、指定申請前に行政との事前協議が必要になるケースがあります。

自治体によって、

  • 必要資料
  • スケジュール
  • 運用ルール

が異なる場合があります。

特に、

  • 法人の定款の目的欄の記載
  • 人員配置
  • 建築基準法に適合していることの確認
  • 消防法に適合していることの確認
  • 近隣住民等への説明
  • 昼食等を提供する場合の保健所手続きの確認

などは自治体運用差があるため、事前相談が重要です。

⑥ 消防・建築基準法確認を行う

障害福祉事業では、

  • 消防法
  • 建築基準法

確認も重要です。

例えば、

  • 自動火災報知設備
  • 誘導灯
  • 用途変更
  • 建築確認済証
  • 検査済証

などが問題になるケースがあります。

開設直前で問題が発覚すると、大幅な追加費用や開設延期につながる場合があります。

⑦ 指定申請書類を作成する

指定申請では、多数の書類作成が必要です。

主な書類として、

  • 指定申請書
  • 運営規程
  • 勤務形態一覧表
  • 平面図
  • 組織体制図
  • 誓約書
  • 各種マニュアル

などがあります。

自治体によって必要書類や様式が異なる場合があります。

⑧ 指定申請を提出する

必要書類が整ったら、指定権者へ提出します。

提出後、

  • 補正指示
  • 追加資料提出
  • 修正対応

が必要になるケースもあります。

⑨ 現地確認・実地確認

自治体によっては、開設前に現地確認が行われる場合があります。

特に、

  • 面積
  • 設備
  • 消防設備
  • 掲示物

などが確認されるケースがあります。

⑩ 指定取得・開設

指定通知後、正式に事業開始となります。

指定日後に国民健康保険団体連合会から給付金請求のための書類が送られてきます。

IDやパスワードが記載されていますので、それらの資料を参照しながら報酬請求の準備を進めます。

ただし、開設後も、

  • 加算
  • 人員配置
  • 運営指導
  • 変更届

などへの対応が必要となります。

そのため、「指定取得後」の運営体制整備も重要です。

指定申請は「スケジュール管理」が重要

障害福祉事業では、

  • 物件
  • 人員
  • 消防
  • 建築
  • 書類

を並行して進める必要があります。

そのため、スケジュール管理不足により、

  • 開設延期
  • 人員未確保
  • 消防未対応

となるケースもあります。

特に初めて障害福祉事業へ参入される場合は、早めの専門家相談が重要です。

行政書士へ依頼するメリット

障害福祉分野に詳しい行政書士へ相談することで、

  • 指定申請支援
  • 行政協議支援
  • 物件確認支援
  • 人員基準確認
  • 加算サポート
  • 運営指導対策

などを受けることができます。

特に、開設準備では「事前確認不足」によるトラブルが多いため、早期相談が重要です。

まとめ 障害福祉事業は事前準備が重要

障害福祉事業所の開設では、

  • 指定基準
  • 人員配置
  • 物件確認
  • 消防法
  • 建築基準法

など、多くの確認事項があります。

そのため、「とりあえず物件契約」ではなく、全体スケジュールを整理しながら進めることが重要です。

特に、

  • グループホーム
  • 放課後等デイサービス
  • 就労継続支援
  • 生活介護

などは、物件・消防・人員確認が重要になるケースが多くあります。

障害福祉事業の指定申請・開設支援は当事務所へご相談ください

当事務所では、障害福祉事業所様向けに、

  • 指定申請支援
  • 減算リスク対策
  • 物件確認支援
  • 行政協議支援
  • 加算サポート
  • 運営指導対策
  • 障害福祉事業所向けホームページ制作代行
  • 開設後運用サポート

などを行っております。

「何から始めれば良いか分からない」
「この物件で開設できるか不安」
「指定申請をサポートしてほしい」

という場合も、お気軽にご相談ください。

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