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就労選択支援の開設をご検討中の事業者様へ
令和6年度報酬改定により創設された「就労選択支援」。
令和7年10月1日より施行されています。
今後、障害のある方が就労系サービスを利用する際の入口となる重要な制度として位置付けられており、多くの事業者様からお問い合わせをいただいています。
しかし、
- 指定申請に何が必要なのか分からない
- 人員基準が複雑で理解しづらい
- 就労移行支援との違いが分からない
- 開設スケジュールをどう組めばよいか不安
という声も少なくありません。
この記事では、障害福祉サービスの指定申請支援を行う行政書士が、就労選択支援の概要から指定申請のポイントまで実務目線で解説します。
なぜ今、就労選択支援が注目されているのか
厚生労働省公表資料によると、2026年1月末時点で宮城県内の就労選択支援事業所は7事業所(宮城県指定2事業所、仙台市指定5事業所)となっています。就労選択支援は比較的新しいサービスであり、県内でも事業所数はまだ少ない状況です。そのため、今後の事業展開を検討する事業者にとって注目度の高い分野といえます。
就労選択支援とは
就労選択支援とは、障害のある方が自身に適した働き方や就労系サービスを選択できるよう支援するサービスです。
利用者本人の希望や能力、適性などを把握し、
- 一般就労
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
などの中から、より適切な進路選択につなげることを目的としています。
従来は十分なアセスメントが行われないままサービス利用が開始されるケースもありました。
就労選択支援では客観的な評価や作業体験等を通じて、その方に適した進路を検討します。
なぜ就労選択支援が創設されたのか
近年、障害福祉サービス利用者は増加傾向にあります。
一方で、
- 本人の希望と実際の能力にミスマッチがある
- 適切なサービス選択ができていない
- 就労定着につながらない
といった課題も指摘されていました。
そこで国は、
「まずは本人に合った進路を選択する」
というプロセスを重視し、就労選択支援を創設しました。
今後は就労系サービス利用前の重要な支援として位置付けられていくことが予想されます。
就労選択支援の対象者
主な対象者は以下の方です。
就労移行支援の利用を希望する方
一般就労を目指しているものの、適性や能力の確認が必要な方。
就労継続支援の利用を希望する方
A型・B型のどちらが適しているか判断が必要な方。
特別支援学校等の卒業予定者
卒業後の進路選択を検討している方。
離職後に再度就労を目指す方
就労経験があり、再チャレンジを希望する方。
就労選択支援で行う主な支援内容
アセスメントの実施
利用者の
- 環境要因
- 就労にあたっての配慮事項
- 職業上の課題
- 就労能力や適性
などを把握します。
関係機関との連携
- ハローワーク
- 特別支援学校
- 医療機関
- 相談支援事業所
- 就労系サービス事業所
などと連携しながら支援を行います。
就労アセスメント結果の作成
利用者本人や関係機関へ結果を共有し、適切な進路選択につなげます。
アセスメント作成後、就労能力や就労に関する意向が大きく変化した場合は、アセスメント作成から1年経過していない場合でも改めてアセスメントを行います。
就労選択支援の指定申請で必要となる主な基準
※自治体によって運用が異なる場合があります。
人員基準
利用定員は10人以上必要です。
職員に関しては以下の配置が必要です。
- 就労選択支援員
- 管理者
※就労選択支援は個別支援計画を作成しないため、サービス管理責任者は不要です。
就労選択支援員の人員配置は15:1以上となります。
就労選択支援員は就労選択支援員養成研修を修了していることが条件となります。
就労選択支援員養成研修の受講要件は下記2点あります。
①基礎的研修を修了していること
②障害者の就労支援分野の勤務実績が通算5年以上あること
指定申請では職員の資格証や実務経験証明書の不足による補正が多く見られます。
事前確認が不可欠です。
設備基準
事業運営に必要な設備として、
- 相談室:プライバシーに配慮
- 事務室:鍵付き書庫を設置
- 訓練、作業室:専用の訓練、作業室を確保。訓練又は作業に支障のない広さが必要
- 洗面所、トイレ:洗面所とトイレは別々にする。
などが求められます。
既存事業所で併設する場合は、区画の整理や図面作成が重要になります。
運営基準
主な整備事項は以下のとおりです。
- 運営規程
- 重要事項説明書
- 誓約書
- 個人情報保護関係書類
- 虐待防止関係書類
- 事業所の平面図
- 業務継続計画(BCP)
指定申請では運営体制の整備状況も確認されます。
就労選択支援の開設スケジュール
一般的には指定希望日の4~6か月前から準備を開始することをおすすめします。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 6か月前 | 物件・事業計画検討 |
| 5か月前 | 人員確保 |
| 4か月前 | 自治体事前相談 |
| 3か月前 | 各種書類作成 |
| 2か月前 | 指定申請 |
| 1か月前 | 補正対応 |
| 指定日 | サービス開始 |
自治体によって締切日が定められているため注意が必要です。
指定申請でよくある失敗例
人員要件を満たしていなかった
資格や実務経験の確認不足により申請が延期となるケースがあります。
図面が基準を満たしていなかった
面積や区画の取り方で補正指示を受けることがあります。
書類不備が多く審査が長期化した
運営規程や勤務形態一覧表などは特に補正が発生しやすい書類です。
行政書士へ依頼するメリット
就労選択支援の指定申請では、
- 人員基準の確認
- 図面作成
- 事業計画の整理
- 自治体との事前協議
- 申請書類作成
など、多くの準備が必要です。
開設準備と並行して進めるため、事業者様の負担は想像以上に大きくなります。
行政書士へ依頼することで、開設準備に集中しながらスムーズな指定取得を目指すことが可能です。
当事務所のサポート内容
当事務所では宮城県を中心に障害福祉サービス事業所の指定申請支援を行っています。
対応業務
・障害福祉サービス指定申請
・各種変更届
・加算届出
・処遇改善加算対応
・運営指導対策
・障害福祉事業所向けホームページ制作
その他業務についても対応致します。お問合せください。
障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。
当事務所の料金表に関しては下記リンクボタンより参照ください。
就労選択支援は比較的新しい制度であり、自治体ごとに運用が異なる場合があります。当事務所では宮城県内の指定申請に関する事前相談から申請書類作成まで対応しております。
宮城県で就労選択支援の開設をご検討中の方はお問合せください。
初回相談無料です。オンラインにて全国対応も可能です。
まとめ
就労選択支援は、障害のある方が自分に合った働き方を選択するための新しいサービスです。
今後利用ニーズの増加が予想される一方で、指定申請には人員基準や設備基準など専門的な知識が求められます。
開設をご検討中の事業者様は、早い段階から準備を進めることが重要です。
就労選択支援の開設・指定申請をご検討中の方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
お問い合わせ
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「まだ早いかな」と思う時期こそ、最も良い相談タイミングです。
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