当事務所の障害福祉施設様向けのサポート内容に関しては下記リンクボタンにて参照ください。
相談支援事業とは?
相談支援事業とは、障害福祉サービスを利用する障害児・障害者に対し、
- サービス等利用計画作成
- モニタリング
- 関係機関連携
- 利用調整
等を行う重要な事業です。
障害福祉分野では、相談支援専門員不足が全国的な課題となっており、地域によっては新規開設ニーズも高まっています。
一方で、
- 人員要件
- 実務経験
- 運営体制
- 設備要件
- 書類整備
など確認事項が多く、
「指定申請で何を準備すればよいかわからない」
というご相談も多くあります。
障害者が障害福祉サービスを利用するには様々な情報を得て判断する事が必要です。
障害者やその家族などからの相談に応じて必要な情報提言や助言を行うのが相談支援事業です。
相談支援事業所を開設するには指定を受ける必要があります。
そして相談支援事業所には相談支援専門員の配置が必須です。
この相談支援専門員になるには実務経験や研修受講が必要です。
この記事では、障害福祉施設支援を行う行政書士が、相談支援事業の指定申請について解説します。
この記事はこのような方におすすめです
・相談支援事業を新規開設したい方
・障害福祉事業と併設を検討している方
・相談支援専門員配置要件を確認したい方
・指定申請をスムーズに進めたい方
相談支援事業の種類
主な相談支援事業には以下があります。
計画相談支援
計画相談支援は下記2種類の支援の事をいいます。
①サービス利用支援
下記いずれの支援も行います。
・【サービス等利用計画案】の作成
障害者や障害児、その家族の状況や希望を確認したうえで、必要な障害福祉サービスの種類や利用内容をまとめた「サービス等利用計画案」を作成する。
・【サービス等利用計画】を作成
障害福祉サービスの利用が決定した後、サービス事業者等との連絡調整を行い、利用するサービス内容や担当者などをまとめた「サービス等利用計画」を作成する。
②継続サービス利用支援
モニタリング期間ごとにサービス・支援の利用状況を検証し、その結果を勘案しサービス等利用計画の見直しを行い、下記いずれかの便宜を供与する
・サービス等利用計画書を変更し、関係者との連絡調整を実施。
・新たな支援決定もしくは変更の決定が必要となった場合に、障害者に対し、当該申請の勧奨を行う
障害児相談支援
障害児相談支援は下記2種類の支援を行う。
①障害児支援利用援助
・障害児支援利用計画案の作成
・障害児支援利用計画の作成
上記の作成方法、内容は計画相談支援と同様。
②継続障害児支援利用援助
・障害児支援利用計画を変更する事及び関係者との連絡調整
・新たな給付及び給付内容の変更時に障害者へ給付申請の勧奨を行う。
地域移行支援・地域定着支援
施設・病院、居宅等から地域生活への移行支援等を行う。
対象者は下記(一例)
・障害者支援施設、療養介護を行う病院等に入所している障害者
・救護施設又は更生施設に入所している障害者
・居宅において単身であるために緊急時の支援が見込めない状況にある者
相談支援事業の指定申請先
申請先は事業所所在地によって異なります。
例えば、
- 仙台市内 → 仙台市
- その他地域 → 宮城県
となります。
サービスの種類により指定権者が異なるケースもありますので、事前に事務所が所在する自治体に確認することが必要です。
主な指定要件
① 人員基準
最も重要なのが相談支援専門員です。
相談支援専門員を配置するためには、
・一定年数の実務経験
・相談支援従事者初任者研修修了
等が必要になります。
保有資格や従事業務によって必要実務経験年数が異なるため、事前確認が重要です
実務上、
「実務経験や資格を証明できる事」が必要になります。
★兼務について
配置する相談支援専門員は専従であることが要件であるが、同一敷地内の事業所の業務と兼務しても差し支えない。(管理業務に支障がでないことが条件)
※相談支援専門員について記事を作成しておりますので、下記リンクボタンより参照ください。
② 設備基準
主に以下が必要です。
- 相談室→プライバシーに配慮していること
- 事務室→鍵付き書庫を設置していること
- 洗面所、トイレ→洗面所とトイレは別々にすること
特に個室相談環境は重視されやすいポイントです。
③ 運営基準
以下の整備も必要になります。
- 運営規程
- 重要事項説明書
- 契約書
- 苦情対応体制
- 虐待防止体制
- BCP
- 感染症対策
近年は運営体制整備が強く求められています。
④ 指定申請時に必要となる主な書類
主な必要書類は以下です。(仙台市の例です)
- 指定申請書
- 付表
- 登記事項証明書
- 平面図
- 設備・備品一覧
- 事業所写真
- 勤務形態一覧表
- 資格証
- 実務経験証明書
- 運営規程
- 誓約書
自治体ごとに様式・運用が異なるため注意が必要です。
指定申請でよくある注意点
① 実務経験証明不足
特に多いのが、
- 経験年数不足
- 業務内容不一致
- 証明書記載不備
です。
相談支援専門員要件は人員配置で必須のため早期確認が重要です。
② 物件契約を先行してしまう
相談室要件や用途制限を確認せず契約してしまうケースがあります。
事前相談前の契約は注意が必要です。
③ 運営規程不整合
- 営業時間不一致
- 実施地域不一致
- 人員記載違い
記載内容と実態の一致が必要です。
相談支援事業開設までの流れ
一般的には以下の流れで進みます。
- 人員確認
- 物件確認
- 自治体事前相談
- 必要書類収集
- 申請書類作成
- 指定申請提出
- 修正対応
- 指定
自治体によっては事前相談予約制の場合もあります。
行政書士へ依頼するメリット
相談支援事業の指定申請では、
- 人員要件確認
- 実務経験整理
- 書類作成
- 自治体対応
- 規程整備
など、多くの対応が必要になります。
特に、
「どこから進めればよいかわからない」
というご相談は非常に多くあります。
当事務所では、
・障害福祉サービス指定申請
・各種変更届
・加算届出
・運営指導対策
・処遇改善加算対応
・障害福祉事業所向けホームページ制作
上記を主にサポートしております。
障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。
当事務所の料金表に関しては下記リンクボタンより参照ください。
宮城県・仙台市で相談支援事業開設をご検討の方へ
宮城県・仙台市周辺、石巻市、東松島市等で相談支援事業開設をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。
オンライン対応で全国相談も可能です。
まとめ
相談支援事業は、障害福祉サービス利用を支える重要な事業です。
一方で、
- 人員基準
- 実務経験
- 規程整備
- 運営体制
等、多くの確認事項があります。
特に、
- 実務経験証明
- 相談室要件
- 運営体制整備
は指定申請時に重要となるため、早めの準備がおすすめです。
相談支援事業の指定申請についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
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「まだ早いかな」と思う時期こそ、最も良い相談タイミングです。
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