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障害福祉事業の運営が軌道に乗ってくると、
「就労継続支援B型と就労移行支援を同じ事業所で運営したい」
「生活介護と就労継続支援B型を一体的に提供したい」
といったご相談をいただくことがあります。
その際に検討されるのが「多機能型事業所」です。
多機能型事業所は、複数の障害福祉サービスを一体的に運営できる仕組みであり、利用者支援の幅を広げられる一方で、人員配置や運営体制について十分な理解が必要になります。
本記事では、多機能型事業所の概要から人員基準、メリット・デメリット、指定申請時の注意点までを行政書士の視点で解説します。
多機能型事業所とは
多機能型事業所とは、複数の障害福祉サービスを同一事業所内で実施する運営形態です。
例えば以下のような組み合わせがあります。
- 就労移行支援+就労継続支援B型
- 就労継続支援B型+生活介護
- 自立訓練(生活訓練)+就労移行支援
- 就労移行支援+就労定着支援
利用者の状態や目標に応じて支援を継続できるため、多くの法人が事業拡大の選択肢として検討しています。
多機能型事業所が増えている理由
近年、多機能型事業所を検討する法人が増えています。
その理由として、
- 利用者ニーズの多様化
- 職員採用の難化
- 事業運営の効率化
- 他事業展開による経営安定化
が挙げられます。
特に就労継続支援B型事業所を運営している法人が、利用者の就労を支援するために就労移行支援を追加したり、生活面の支援を強化するためにグループホームを開設したりするケースは少なくありません。
多機能型事業所のメリット
利用者支援の幅が広がる
利用者の状況変化に応じて、同一法人内でサービス移行がしやすくなります。
例えば、
生活訓練 → 就労移行支援 → 就労定着支援
というように、段階的な支援体制を構築できます。
利用者本人の希望に応じ、サービスの提供を柔軟に行うことができるようになります。
運営効率を高められる
管理業務や運営体制を一体的に整備できるため、効率的な事業運営が期待できます。
他事業展開がしやすい
既存事業を基盤として新たなサービスを追加できるため、法人全体の経営基盤強化につながります。
既存利用者のニーズに応じてサービスを提供できるため、新たな利用者募集に過度に依存しない事業運営が可能になります。
多機能型事業所のデメリット
人員基準が複雑になる
サービスごとに必要な職種や配置人数が異なります。
そのため、
- サービス管理責任者
- 生活支援員
- 職業指導員
- 就労支援員
などの配置要件を正確に確認する必要があります。
指定申請の準備に時間がかかる
単独事業所と比較すると、確認事項や提出書類が増える傾向があります。
報酬請求管理が複雑になる
サービスごとに報酬体系が異なるため、請求事務の整備も重要になります。
多機能型事業所で認められる主なサービスの組み合わせ
多機能型事業所では、複数の障害福祉サービスや障害児通所支援サービスを同一事業所内で提供することができます。
実際に開設されている主な組み合わせとしては、以下のようなものがあります。
児童発達支援+放課後等デイサービス
未就学児を対象とする児童発達支援と、就学児を対象とする放課後等デイサービスを組み合わせる形態です。
同じ事業所内で継続した支援を提供できることから、多くの事業者が採用しています。
利用児童の成長段階に応じて支援を継続できることが大きなメリットです。
報酬単価のことも考えれば定員10人で報酬算定できる体制を整えることが重要。
就労継続支援A型+就労継続支援B型
就労継続支援A型と就労継続支援B型を組み合わせることで、利用者の就労能力や状況に応じた柔軟な支援が可能となります。
一般就労に近い環境で働くことができるA型と、比較的利用しやすいB型を併設することで、利用者の選択肢を広げることができます。
就労継続支援B型+生活介護
利用者の障害特性や支援ニーズに応じて、日中活動の場を提供できる組み合わせです。
地域によっては需要が高く、他事業展開として検討されるケースもあります。
自立訓練(生活訓練)+就労移行支援
生活面の訓練から就労支援までを一体的に提供できる組み合わせです。
将来的な一般就労を目指す利用者への支援体制を構築しやすくなります。
多機能型事業所の人員基準
多機能型事業所を開設する際は、各サービスの人員基準を満たす必要があります。
組み合わせるサービスによって必要な職員数や職種が異なるため、開設前に十分な確認が必要です。
主な職種は以下のとおりです。
| 職種 | 配置の有無 |
|---|---|
| 管理者 | 配置必須 |
| サービス管理責任者 | 配置必須 |
| 生活支援員 | サービス内容に応じて配置 |
| 職業指導員 | 就労系サービスで配置 |
| 就労支援員 | 就労系サービスで配置 |
| 看護職員 | 生活介護等で必要となる場合あり |
管理者
事業所運営全般を統括する責任者です。
原則として常勤職員の配置が必要となります。
サービス管理責任者
個別支援計画の作成や利用者支援の管理を行う重要な職種です。
実務経験要件や研修修了要件を満たしている必要があります。
生活支援員・職業指導員等
サービスごとに定められた配置基準に基づき配置します。
利用定員によって必要人数が変動するため注意が必要です。
人員基準で注意したいポイント
多機能型事業所では、
- 常勤換算方法の計算誤り
- 兼務の可否の誤認
- サービス管理責任者の要件確認漏れ
- 指定日までに採用が間に合わない
といったトラブルが発生しやすくなります。
実際の指定申請では、人員配置の考え方によって開設スケジュールが大きく変わることもあるため、事前協議の段階から慎重に検討することが重要です。
指定申請でよくある失敗事例
当事務所へのご相談でも、以下のようなケースが見受けられます。
人員配置の誤認
制度上は配置できると考えていたものの、実際には基準を満たしていなかったケース。
面積基準の不足
既存施設を活用する予定だったものの、設備基準を満たしていなかったケース。
サービス管理責任者要件の確認漏れ
実務経験や研修要件を十分に確認していなかったケース。
開設スケジュールの遅延
物件契約や職員採用のタイミングが遅れ、希望指定日に間に合わなかったケース。
多機能型事業所の指定申請で確認すべきポイント
開設を検討する際は、まず以下を整理することが重要です。
- どのサービスを組み合わせるのか
- 利用定員をどう設定するのか
- 必要職員を確保できるのか
- 既存物件で基準を満たせるのか
- 開設希望日に間に合うのか
これらを事前に確認しておくことで、申請手続きをスムーズに進めることができます。
多機能型事業所の開設を検討されている方へ
多機能型事業所は、利用者支援の充実と法人経営の安定化を両立できる可能性がある一方、人員基準や設備基準の確認を誤ると指定申請が進まなくなることがあります。
特に、
- 他事業展開を検討している
- 現在の事業所を活用したい
- 人員配置に不安がある
- 指定申請をスムーズに進めたい
という法人様は、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では宮城県を中心に障害福祉サービス事業所の指定申請支援を行っております。
開設可否の事前確認から行政との協議、申請書類作成支援まで対応しておりますので、多機能型事業所の開設をご検討の際はお気軽にご相談ください。
当事務所のサポート内容
当事務所では宮城県を中心に障害福祉サービス事業所の指定申請支援等を行っています。
対応業務
・障害福祉サービス指定申請
・各種変更届
・加算届出
・処遇改善加算対応
・運営指導対策
・障害福祉事業所向けホームページ制作
その他業務についても対応致します。お問合せください。
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開設準備から運営開始後まで継続的にサポートしております。
宮城県で多機能型事業所の開設をご検討中の方はお気軽にご相談ください。
初回相談無料です。オンラインによる全国対応も可能です。
まとめ
多機能型事業所は、複数の障害福祉サービスを一体的に運営できる制度です。
利用者支援の充実や経営効率化といったメリットがある一方で、人員基準や設備基準が複雑になるため、十分な準備が欠かせません。
開設を成功させるためには、事前の制度確認とスケジュール管理が重要です。
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「まだ早いかな」と思う時期こそ、最も良い相談タイミングです。
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