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居宅介護・重度訪問介護とは?
居宅介護とは、障害者の自宅に訪問し、
・身体介護(入浴、排せつ)
・家事援助(食事、調理、洗濯)
・通院等介助
を行うものである。
居宅介護の対象になるのは障害支援区分1以上の人。
居宅介護のうち、身体介護を伴う「通院等介助」を算定する場合は、障害支援区分2以上であるとともに、下記のうち、1つ以上の認定を受ける支援度合であること
・歩行:全面的な支援が必要
・移乗、移動:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要。全面的な支援が必要
・排尿、排便:全面的な支援か部分的な支援が必要
また、重度訪問介護は、重度の肢体不自由や重度障害がある方に対し、
・身体介護(入浴、排せつ)
・家事援助(調理、洗濯)
・見守り支援
・外出時支援 などを総合的に提供するサービスです。
重度訪問介護の対象になるのは、障害支援区分が4以上のもの
であり、下記のいずれかに該当する者
・二股以上に麻痺があり、障害支援区分項目のうち、歩行・移乗・排尿・排便のいずれもが支援が不要以外に認定されている。
・障害支援区分認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計が10点以上。
近年は、
・在宅支援ニーズの増加
・地域生活移行の推進
・重度障害者支援体制整備
などにより、居宅介護・重度訪問介護事業所の需要が高まっています。
いずれも訪問系サービスですが、対象者や支援時間、支援内容に違いがあります。
違いは居宅介護は短時間での支援。重度訪問介護は比較的長時間の支援。
一方で、
・人員要件
・管理者要件
・設備基準
・運営体制
・指定申請書類
など確認事項が多く、
「何から準備すればよいかわからない」
というご相談も多くあります。
この記事では、障害福祉施設支援を行う行政書士が、居宅介護・重度訪問介護の指定申請について解説します。
この記事はこのような方におすすめです
・居宅介護事業所を開設したい方
・重度訪問介護事業を始めたい方
・訪問系障害福祉サービスへ参入したい方
・指定申請をスムーズに進めたい方
居宅介護のサービス内容
居宅介護では主に以下の支援を行います。
居宅介護はホームヘルプとも呼ばれます。
身体介護
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助など。
ホームヘルパーが介助を行う。相談やアドバイスも行います。
家事援助
・調理
・洗濯
・掃除
など。食料や日用品の買い物も行います。
通院等介助
通院時の移動支援等を行います。役所での手続き、選挙の投票のような外出時の付き添いも行います。
重度訪問介護のサービス内容
重度訪問介護では、
・身体介護
・家事援助
・外出時支援
・見守り支援
などを長時間総合的に提供します。
特に、
・重度肢体不自由者
・重度障害者
・医療的ケアが必要な方
への支援体制整備が重要になります。
居宅介護・重度訪問介護の指定申請先
申請先は事業所所在地によって異なります。
例えば、
・仙台市内 → 仙台市
・その他地域 → 宮城県
となります。
自治体によって必要書類や運用が異なる場合があるため、事前確認が重要です。
主な指定要件
① 人員基準
主に以下の配置が必要になります。
管理者
事業運営管理を行います。
管理業務に支障がなければサービス提供管理責任者との兼務可能なケースもあります。
サービス提供責任者
訪問介護計画作成やヘルパー調整等を行います。
以下のいずれかに該当するごとに、サービス提供責任者を1名追加配置する必要があります。
・月間サービス提供時間が450時間を超えるごと
・従業者(ヘルパー)が10名を超えるごと
・利用者数が40名を超えるごと
サービス提供責任者として配置するには、以下のいずれかの資格取得または研修修了が必要です。
・介護福祉士
・実務者研修修了者
・介護職員基礎研修修了者
・旧ヘルパー1級課程修了者
・看護師または准看護師
従業者(ヘルパー)
常勤換算方法で一定数以上の配置が必要になります。
特に、
・介護職員基礎研修
・介護福祉士
・実務者研修
等の資格確認が重要です。
② 設備基準
主に以下が必要です。
・事務室:広さの規定はなし。
・相談スペース:プライバシーに配慮された相談室が必要
・鍵付き書庫
・洗面所、トイレ:別々で設ける必要があります。
また個人情報管理体制は特に重要です。
③ 運営基準
以下の整備が必要になります。
・運営規程
・重要事項説明書
・契約書
・虐待防止体制
・感染症対策
・BCP
・ハラスメント対策
近年は運営体制整備が強く求められています。
指定申請時に必要となる主な書類
主な必要書類は以下です。(自治体により異なります)
下記は宮城県で必要な書類一覧になります。
・指定申請書
・付表(訪問介護事業所の指定に係る記載事項)
・登記事項証明書
・勤務表
・従業者資格証の写し
・従業者の雇用、人員配置の事実を確認できる書類の写し
・平面図
・運営規定
・苦情を処理するための措置概要
その他資産の状況や誓約書。
自治体ごとに細かい運用差があります。
指定申請でよくある注意点
① 人員要件不足
特に多いのが、
・サービス提供責任者要件不足
・資格証不足
・勤務時間不足
です。
② 物件契約を先行してしまう
用途地域や消防確認前に契約してしまうケースがあります。
訪問系でも事務所基準確認は重要です。
③ 運営規程不整合
例えば、
・営業時間不一致
・実施地域不一致
・職員数不一致
など。
他書類との整合性が必要です。
居宅介護・重度訪問介護開設までの流れ
一般的には以下の流れで進みます。
- 人員確認
- 物件確認
- 自治体事前相談
- 必要書類収集
- 規程整備
- 指定申請提出
- 修正対応
- 指定・開設
自治体によっては事前相談予約制の場合があります。
行政書士へ依頼するメリット
居宅介護・重度訪問介護の指定申請では、
・人員基準確認
・資格要件確認
・書類作成
・自治体対応
・規程整備
など、多くの対応が必要になります。
特に、
「どこから進めればよいかわからない」
というご相談は非常に多くあります。
当事務所では、
・障害福祉サービス指定申請
・各種変更届
・加算届出
・運営指導対策
・処遇改善加算対応
・障害福祉事業所向けホームページ制作
上記を主にサポートしております。
障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。
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宮城県・仙台市で居宅介護・重度訪問介護開設をご検討の方へ
宮城県・仙台市周辺、石巻市、東松島市等で居宅介護・重度訪問介護事業の開設をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。
オンライン対応で全国相談も可能です。
まとめ
居宅介護・重度訪問介護は、地域生活を支える重要な障害福祉サービスです。
一方で、
・人員基準
・資格要件
・運営体制
・規程整備
など、多くの確認事項があります。
特に、
・サービス提供責任者要件
・運営規程整備
・運営体制構築
は指定申請時に重要となるため、早めの準備がおすすめです。
居宅介護・重度訪問介護の指定申請についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
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