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就労継続支援A型事業所は、一般企業での就労が難しい障害のある方に対し、雇用契約を結んだうえで働く機会を提供する障害福祉サービスです。
就労継続支援A型は【雇用型】
就労継続支援B型は【非雇用型】となります。
利用者は労働基準法上の労働者に該当するので、賃金は最低賃金以上にしなければなりません。
近年は障害福祉分野への参入を検討する法人が増えていますが、
- 指定申請の流れが分からない
- 人員基準を満たせるか不安
- 物件選定で注意すべき点を知りたい
- 開設までのスケジュールが見えない
といった相談をいただきます。
本記事では、就労継続支援A型事業所の指定申請について、開設準備から指定取得までの流れを行政書士の視点で分かりやすく解説します。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。
利用者と雇用契約を締結し、最低賃金以上の賃金を支払いながら就労機会を提供します。
B型事業所との大きな違いは、利用者との雇用契約の有無です。
| 項目 | A型 | B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 最低賃金 | 適用 | 適用なし |
| 対象者 | 比較的就労能力が高い方 | 一般就労が困難な方 |
就労継続支援A型の指定を受けるための主な要件
指定を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。
1. 法人であること
就労継続支援A型事業は法人でなければ運営できません。
- 株式会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- NPO法人
などが一般的です。
個人事業主では指定を受けられません。
2. 人員基準を満たすこと
主な配置職員は以下のとおりです。人員基準は指定申請の際だけではなく、継続的に満たす必要があります。
①従業者配置 7.5:1
利用者7.5人に対し1人以上の従業員配置が必要。
手厚い就労支援体制となるため、サービス費(Ⅰ)を算定する
②従業員配置 10:1
利用者10人に対し1人以上の従業員配置が必要。
こちらはサービス費(Ⅱ)を算定する。
管理者
事業所運営全般を管理します。常勤で1人以上を配置。
業務に支障がなければ兼務が可能。
サービス管理責任者
個別支援計画の作成や支援内容の管理、関係機関との連絡調整を行います。
利用者数60人以下:1人以上配置(常勤)
利用者数61人以上:常勤1人 60人を超えて40人ごとに1人追加
職業指導員
作業指導や就労支援を行います。
生活支援員
日常生活面の支援を行います。
職業指導員と生活支援員の総数は常勤換算で、平均利用者数を7.5または10で除した数以上を配置する
職業指導員1人以上。生活支援員1人以上。 いずれか1人以上は常勤であること。
3. 設備基準を満たすこと
主な設備として、
- 訓練・作業室:サービスに支障のない広さ。自治体により決まりあり。
- 相談室:プライバシーに配慮する
- 事務室:鍵付き書庫を設置
- トイレ
- 手洗い設備 トイレと洗面は別々であること
などが必要です。
また、賃貸物件の場合は用途や消防法上の確認も欠かせません。
実際には物件契約後に基準を満たさないことが判明し、開設スケジュールが大幅に遅れるケースもあります。
4. 運営基準を満たすこと
指定申請時には多数の運営規程や各種マニュアルが必要となります。
例えば、
- 運営規程
- 虐待防止指針
- 身体拘束等適正化指針
- 苦情解決体制
- 感染症対策指針
- 業務継続計画(BCP)
- ハラスメント防止体制
などが求められます。
就労継続支援A型で特に重要な「生産活動収支」について
就労継続支援A型事業所では、利用者へ支払う賃金について、生産活動による収入で賄うことが原則とされています。
そのため、
・どのような事業を行うのか
・どの程度の売上を見込めるのか
・利用者へ支払う賃金を継続的に確保できるのか
を事前に検討する必要があります。
基本報酬はスコア方式により決定されますので、様々な条件をクリアする必要があります。
指定申請時や開設後の運営においても、収支計画は重要な確認事項となります。
特に近年はA型事業所の経営状況が厳しくなっているため、開設前の事業計画策定が成功のポイントとなります。
就労継続支援A型の基本報酬について
就労継続支援A型では、評価スコアの合計点によって基本報酬区分が決定されます。
①1日の平均労働時間
②多様な働き方
③スタッフの支援力向上
④地域との連携
⑤経営を改善する計画
⑥利用者の知識、技能向上
⑦生産活動による収支状況
などがあります。
評価結果に応じて基本報酬区分が決定されるため、開設時から適切な運営体制を整えることが重要です。
また、基本報酬に加えて各種加算を算定することで事業所経営の安定化を図ることができます。
加算要件について詳しく知りたい場合はお問合せください
指定申請に必要な主な書類
自治体によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
- 指定申請書
- 付表
- 従業者の勤務体制一覧表
- 組織体制図
- 管理者経歴書
- サービス管理責任者関係書類
- 雇用契約書
- 運営規程
- 平面図
- 賃貸借契約書
- 登記事項証明書
- 定款
- 収支予算書
提出書類は数十種類に及ぶことも珍しくありません。
開設までのスケジュール
一般的には開設希望日の6か月前頃から準備を開始することをおすすめします。
6か月前
- 法人設立
- 事業計画作成
- 資金計画策定
4~5か月前
- 物件選定
- 自治体事前相談
3か月前
- 職員採用
- 各種規程作成
2か月前
- 指定申請書類作成
- 関係機関調整
1か月前
- 実地確認
- 指定通知
開設
サービス開始
自治体によって受付期限が定められているため、早めの準備が重要です。
就労継続支援A型開設でよくある失敗
物件契約を先に進めてしまう
契約後に設備基準を満たさないことが判明するケースがあります。
サービス管理責任者が確保できない
指定申請が受理されない原因として非常に多いです。
収支計画が甘い
A型事業は最低賃金の支払い義務があるため、開設後の資金繰りが重要になります。
申請スケジュールを把握していない
申請期限に間に合わず、開設が数か月延期となるケースもあります。
行政書士に依頼するメリット
就労継続支援A型の指定申請は、単に書類を作成するだけではありません。
- 自治体との事前協議
- 人員基準の確認
- 設備基準の確認
- 運営規程作成
- 指定申請書類作成
- 開設スケジュール管理
など、多岐にわたる対応が必要です。
開設準備段階から専門家が関与することで、開設遅延や指定申請の差戻しリスクを大幅に軽減できます。
当事務所のサポート内容
当事務所では就労継続支援A型事業所の開設支援を行っております。
・障害福祉サービス指定申請
・各種変更届
・加算届出
・運営指導対策
・処遇改善加算対応
・障害福祉事業所向けホームページ制作 など
※他に依頼したい業務がありましたらご相談ください。
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宮城県・仙台市周辺、石巻市、東松島市で就労継続支援A型開設をご検討の方へ
宮城県・仙台市周辺、石巻市、東松島市等で就労継続支援A型事業所の開設をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。
オンライン対応で全国相談も可能です。
まとめ
「物件は決まっているが申請できるか分からない」
「サービス管理責任者の要件を確認したい」
「開設までのスケジュールを知りたい」
「指定申請を専門家に任せたい」
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
開設準備から指定取得後まで継続的にサポートいたします。
お問い合わせ
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「まだ早いかな」と思う時期こそ、最も良い相談タイミングです。
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