当事務所の障害福祉施設様向けのサポート内容に関しては下記リンクボタンにて参照ください。
生活介護事業所の開設を検討しているものの、
- 指定申請の流れが分からない
- 人員基準や設備基準を満たせるか不安
- どのタイミングで行政へ相談すればよいか分からない
とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
生活介護は、障害支援区分3以上の方を主な対象として、日中活動や介護サービスを提供する障害福祉サービスです。
一方で、指定申請にあたっては人員配置や設備基準など多くの要件を満たす必要があり、不備があると開設スケジュールに大きな影響を及ぼす場合があります。
本記事では、生活介護事業所の指定申請について、開設要件・人員基準・設備基準・申請の流れを行政書士が分かりやすく解説します。
生活介護とは?
生活介護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。
主に常時介護を必要とする障害者に対し、
- 食事介助
- 排せつ介助
- 入浴介助
- 創作活動
- 生産活動
- 日中活動支援
などを提供します。
利用対象者は原則として障害支援区分3以上の方となります。
年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が2以上の方となります。
生活介護事業所を開設するための主な要件
生活介護事業所を開設するためには、大きく次の基準を満たす必要があります。
1. 法人であること
指定を受けるためには法人格が必要です。
- 株式会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- NPO法人
- 社会福祉法人
などが対象となります。
個人事業主では指定を受けることができません。
2. 人員基準を満たすこと
主な配置職員は次のとおりです。
管理者
1名は配置必要
事業所の運営管理を行います。
他職種との兼務が認められる場合があります。
サービス管理責任者
1人以上は常勤で配置が必要
個別支援計画の作成や利用者支援の中心となる職種です。
医師
利用者の健康管理を行います。
嘱託契約による配置が一般的です。
看護職員
単位ごとに1人以上配置
利用者の健康状態の確認や医療的ケアを行います。
生活支援員
単位ごとに1人以上配置必要
日常生活上の支援を担当します。
利用定員に応じた配置が必要です。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために訓練するときは、訓練を行うために必要な人数が必要。
※従業員の配置基準
看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活支援員の配置基準は平均障害支援区分に応じて決まる。
①平均障害支援区分が4未満:常勤換算で利用者数を6で除した数以上
②平均障害支援区分が4以上5未満:常勤換算で利用者の数を5で除した数以上
③平均障害支援区分が5以上:常勤換算で利用者数を3で除した数以上
3. 設備基準を満たすこと
主な設備基準として、
- 訓練・作業室(サービス提供に支障のない広さ 自治体により決まりあり)
- 相談室(プライバシー配慮)
- 洗面設備
- トイレ
- 事務室
などが必要です。
また、バリアフリーへの配慮や消防法上の基準も確認しなければなりません。
物件契約後に基準不適合が判明するケースもあるため、事前確認が重要です。
生活介護の基本報酬について
生活介護事業所の収入は、国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求する障害福祉サービス報酬が中心となります。
基本報酬は、
- 利用定員
- 障害支援区分
- サービス提供時間
などによって異なります。
また、基本報酬に加えて各種加算を算定することで収益向上を図ることができます。
生活介護で算定できる主な加算
生活介護事業所では、主に以下の加算があります。
- 福祉専門職員配置等加算
- 人員配置体制加算
- 送迎加算
- 重度障害者支援加算
- 食事提供体制加算
- 福祉・介護職員等処遇改善加算
加算の算定には届出や体制整備が必要となるため、事前に要件を確認することが重要です。
指定申請の流れ
STEP1 事業計画の作成
まずは、
- 利用定員
- 提供エリア
- 職員体制
- 資金計画
を整理します。
STEP2 物件の選定
設備基準を満たせる物件を選定します。
物件選定は開設準備の中でも特に重要な工程です。
STEP3 事前協議
自治体との事前相談を行います。
自治体によって提出資料やスケジュールが異なります。
STEP4 指定申請書類の作成
指定申請では、
- 指定申請書
- 運営規程
- 勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 平面図
- 資格証写し
など多数の書類が必要となります。
STEP5 現地確認・指定
審査や現地確認を経て指定が行われます。
指定日から正式にサービス提供が可能となります。
指定申請でよくある失敗
物件契約を先行してしまう
設備基準を満たさず改修費用が発生するケースがあります。
人員確保が間に合わない
サービス管理責任者や看護職員の採用が遅れると指定日が延期される場合があります。
書類の不備
申請書類の不備により補正対応が長期化するケースがあります。
行政書士へ依頼するメリット
生活介護事業所の指定申請では、多くの書類作成と行政との調整が必要です。
行政書士へ依頼することで、
- 申請スケジュール管理
- 必要書類の作成支援
- 行政との事前協議サポート
- 人員基準・設備基準の確認
などをスムーズに進めることができます。
特に初めて障害福祉事業へ参入される法人様にとっては、開設準備の負担軽減につながります。
当事務所のサポート内容
当事務所では生活介護事業所の開設支援を行っております。
・障害福祉サービス指定申請
・各種変更届
・加算届出
・運営指導対策
・処遇改善加算対応
・障害福祉事業所向けホームページ制作 など
※他に依頼したい業務がありましたらご相談ください。
障害福祉事業者様向けホームページ制作代行については下記リンクボタンより参照ください。
当事務所の料金表に関しては下記リンクボタンより参照ください。
まとめ
生活介護事業所の開設には、
- 法人格の取得
- 人員基準の充足
- 設備基準への適合
- 指定申請書類の作成
など、多くの準備が必要です。
指定申請の不備は開設延期や追加費用の発生につながる可能性があります。
当事務所では、生活介護事業所の指定申請支援をはじめ、開設準備から運営開始後の各種届出までサポートしております。
宮城県で生活介護事業所の開設をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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